○都城市企業職員の人事評価に関する規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づく企業職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号)を準用する。

2 前項の場合において、別表中「部長級の職員」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

都城市企業職員の人事評価に関する規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第8号