○都城市企業職員の人事評価に関する規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づく企業職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号)を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○都城市企業職員の人事評価に関する規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づく企業職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号)を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。