○都城市上下水道事業に係る管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第290号)第1条の規定により設置された事業の事務(以下「上下水道事業の事務」という。)の一部を、市長事務部局の職員(都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第2条第1号に定める職員をいう。以下同じ。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(総務部契約課の職員に補助執行させる事務)

第2条 総務部契約課(以下「契約課」という。)の職員に補助執行させる上下水道事業の事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 競争入札に係る業者選定事務(都城市入札参加資格審査委員会(都城市入札参加資格審査委員会規程(平成17年度訓令第54号)により設置する委員会をいう。)への付議案件に限る。)に関すること。

(2) 次に掲げる競争入札に係る契約事務(前号の事務を除く。)に関すること。

 当初設計金額が130万円を超える工事請負契約

 当初設計金額が50万円を超える建設関連業務委託契約

(3) 随意契約に係る随意契約理由書の審査に関すること。

(各地区市民センター及び夏尾市民センター並びに各総合支所地域生活課の職員に補助執行させる事務)

第3条 各地区市民センター及び夏尾市民センター(以下「地区市民センター」という。)並びに各総合支所地域生活課(以下「地域生活課」という。)の職員に補助執行させる上下水道事業の事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道料金(簡易水道及び飲料水供給施設の水道料金を含む。)、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、給水装置工事検査手数料及び水道加入金等の収納に関すること。

(2) 上下水道局との連絡調整に関すること。

(土木部技術検査室の職員に補助執行させる事務)

第4条 土木部技術検査室(以下「技術検査室」という。)の職員に補助執行させる上下水道局の事務は、当初契約金額500万円以上の工事の完成検査事務に関することとする。

(併任)

第5条 前3条に掲げる事務を行う場合において、契約課、地区市民センター、地域生活課及び技術検査室の職員は、上下水道局の事務に従事する間、管理者の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日都城市上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日都城市上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日都城市上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

都城市上下水道事業に係る管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和6年2月22日施行)