○都城市上下水道局組織規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第290号)第4条第2項の規定に基づく上下水道局(以下「局」という。)の組織、職制、分掌事務等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 下水道事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び都城市農業集落排水施設条例(平成18年条例第171号)に基づく農業集落排水施設に関する事業をいう。

(3) 負担金等 公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金及びこれらに係る督促手数料をいう。

(4) 水道料金等 水道料金(簡易水道及び飲料水供給施設の水道料金を含む。)、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料及びこれらに係る督促手数料をいう。

(組織)

第3条 局に総務課、水道課及び下水道課を設置する。

(総括・デジタル化推進担当の設置及び分掌事務)

第4条 局に総括・デジタル化推進担当を置き、局長業務を補佐させる。

2 前項に規定する総括・デジタル化推進担当の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る諸計画の調整に関すること。

(2) 上下水道事業の執行方針の樹立及び総括に関すること。

(3) 上下水道事業の進行管理に関すること。

(4) 局の予算及び決算の総括に関すること。

(5) 局の調整及び管理に関すること。

(6) 局会議に関すること。

(7) 局内の情報の一元化及び企画立案に関すること。

(8) 他の部門との連携及び調整に関すること。

(9) デジタル化推進に関すること。

(分掌事務)

第5条 第3条に規定する課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職制)

第6条 局に局長を置く。

2 課に課長を置く。

3 局に参事を、課に参事、副課長、主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

4 局に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当副課長、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化推進担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。

5 条例、規則及び企業管理規程の適用においては、参事は課長とみなす。

(局長の職責)

第7条 局長は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長は、上下水道事業の基本原則に基づき、基本計画を定め、これを所属職員に周知させるとともに、局内の統制及び調整を行う。

3 局長は、関連する機関との協調を図らなければならない。

4 局長は、局の事務について、随時市長に報告しなければならない。

(課長の職責)

第8条 課長は、局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、基本計画に基づき課の事務の実施計画(以下「課の実施計画」という。)を定め、上司の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに、課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時局長に報告しなければならない。

3 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において所属職員の事務分掌を変更したときは、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第14条第3項の規定により、速やかに総合政策部総合政策課長に報告しなければならない。

(副課長及び主幹の職責)

第9条 副課長及び主幹は、課の実施計画の立案を補佐するとともに、課の事務の整理、統合、改善を計画し、かつ、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、副課長は、課内の運営及び労務管理等に関し、課長を補佐する。

(副主幹の職責)

第10条 副主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の実施計画に基づき担当事務を処理する。

2 副主幹は、担当事務の執行状況を常に把握し、随時上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(その他の職員の職責)

第11条 第6条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(局会議)

第12条 局会議は、局内の事務事業の調整管理を円滑に行うため、次に掲げる事項について協議し、決定し、又は局内の業務連絡及び情報交換を行う。

(1) 庁議に付議すべき事案に関すること。

(2) 局内の事務事業等の計画及び執行の調整に関すること。

(3) 局内の事務事業等の進行管理に関すること。

(4) 庁議付議事項の結果報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の目的の範囲内で局長が必要と認める事項

2 局会議は、局長が主宰し、課長及び関係職員をもって構成する。

3 局会議は、必要に応じ局長が招集する。

(事務分担)

第13条 職員の事務分担は、課長が定める。

(特例)

第14条 所管の明らかでない事務は、局長が定める課において分掌するものとする。

2 市長は、臨時又は特別の事務について、特定の職員を指定して、又は職員を委員若しくは書記に任命して、これを処理させることができる。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日都城市上下水道事業管理規程第11号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中都城市上下水道局組織規程第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の都城市上下水道局組織規程第6条第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年11月19日都城市上下水道局管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日都城市上下水道事業管理規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 総務課

(1) 議案、例規に関すること。

(2) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員の服務、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(4) 職員の給与その他の給付に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

(7) 職員の退職管理に関すること。

(8) 財政計画、財務諸表及び経営分析に関すること。

(9) 上下水道事業の予算、決算及び計画に関すること。

(10) 業務状況の公表及び計理状況の報告に関すること。

(11) 企業債及び一時借入金に関すること。

(12) 資産の評価、減価償却及び固定資産台帳に関すること。

(13) 貯蔵品の出納、保管、たな卸及び需給価格調査に関すること。

(14) 証書及び公文書類の保管に関すること。

(15) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(16) 出納取扱金融機関等に関すること。

(17) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(18) 庁舎及び構内の管理に関すること。

(19) 財産の損害保険に関すること。

(20) 業務委託、修繕等の指名競争入札に係る業者選定、入札及び契約に関すること。

(21) 物品の調達、検収及び備品管理に関すること。

(22) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(23) 地方労働委員会との連絡に関すること。

(24) 上下水道料金等審議会に関すること。

(25) 補助金申請に関すること。

(26) 諸証明に関すること。

(27) 請願及び陳情に関すること。

(28) 課専用車両の管理に関すること。

(29) 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の集計に関すること。

(30) 水道法第15条第3項による給水停止に関すること。

(31) 水道料金等の督促、滞納及び不納欠損に関すること。

(32) 水道料金等の収納及び還付に関すること。

(33) 水道料金等収納事務の委託に関すること。

(34) 水道料金等納付書の発送に関すること。

(35) 水道料金等の口座振替納付に関すること。

(36) 水道料金等の電算処理に関すること。

(37) 公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の督促、滞納及び不納欠損に関すること。

(38) 公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の収納及び還付に関すること。

(39) 公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料納付書の発送に関すること。

(40) 公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の口座振替納付に関すること。

(41) 公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の電算処理に関すること。

(42) 公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金の督促、滞納及び不納欠損に関すること。

(43) 公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金の収納及び還付に関すること。

(44) 公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金納付書の発送に関すること。

(45) 公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金の口座振替納付に関すること。

(46) 公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金の電算処理に関すること。

(47) 給水装置使用の開始及び中止に関すること。

(48) 水道メーターの検針及び使用水量の認定又はその用途の決定に関すること。

(49) 水道料金等の調定及び減免に関すること。

(50) 検針、中止・再開及びメーター交換業務の委託に関すること。

(51) 水道メーターの点検及び交換に関すること。

(52) 私設消火栓に関すること。

(53) 局長の秘書に関すること。

(54) 水道事業の統計、調査及び広報に関すること。

(55) 課内の庶務に関すること。

(56) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に関すること。

(57) 水道事業の企画、調査及び許可申請に関すること。

(58) 水道ビジョン・主要事業計画等に関すること。

(59) 施設整備計画・経営計画等の策定及び進行管理に関すること。

(60) 水道料金の改定に関すること。

(61) 水道事業に要する土地の権利(所有権、賃借権、使用貸借その他必要な権利)の取得及び登記並びに補償に関すること。

(62) 民営簡易水道及び民営飲料水供給施設に関すること。

(63) 水道事業の水源調査及び地元調査に関すること。

2 水道課

(1) 水道事業の企画、調査及び許可申請に関すること。

(2) 水道事業の配水管整備に係る実施計画、設計、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 水道事業に供する道路等の占用に関すること。

(4) 開発行為に係る水道施設の協議に関すること。

(5) 水道事業に係る固定資産の取得及び除却に伴う精算報告に関すること。

(6) 配水管整備事業に要する資材の管理に関すること。

(7) 配水管及び給水管の布設替に伴う工事負担金等に関すること。

(8) 給水装置工事の承認申請及び検査に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者審査委員会に関すること。

(11) 水道法第15条第2項による給水の停止等に関すること。

(12) 浄水場及び関連施設並びに給水管、配水管等についての苦情対応に関すること。

(13) 水道加入金に関すること。

(14) 給水装置工事検査手数料に関すること。

(15) 水圧の調査に関すること。

(16) 給水戸番図の作成及び管理に関すること。

(17) 取水、送水及び配水管理に関すること。

(18) 浄水場及び関連施設の維持管理に関すること。

(19) 浄水業務の委託に関すること。

(20) 浄水場及び関連施設の工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(21) 水質の管理及び検査に関すること。

(22) 地下水源の保全に関すること。

(23) 電気主任技術者の保安監督の職務に関すること。

(24) 配水管及び給水管等の維持管理に関すること。

(25) 維持業務の委託に関すること。

(26) 配水管及び給水管の修繕工事事務に関すること。

(27) 有収率の向上に関すること。

(28) 地下埋設物工事の施工協議に関すること。

(29) 配水管路図の作成及び管理に関すること。

(30) 修繕工事用の資材調達に関すること。

(31) 断水に関すること。

(32) 水圧計の設置及び管理に関すること。

(33) 無線機の維持管理に関すること。

(34) 課専用車両の管理に関すること。

(35) 課内の庶務に関すること。

(36) 企業会計の予算管理に関すること。

3 下水道課

(1) 公共下水道及び都市下水路の管理に関すること。

(2) 公共下水道、都市下水路の占用又は使用の許可に関すること。

(3) 公共下水道事業の計画に関すること。

(4) 下水道事業に要する土地の権利(所有権、賃借権、使用貸借その他必要な権利)の取得及び登記並びに補償に関すること。

(5) 公共下水道、都市下水路及びし尿処理施設の工事の計画、設計、施工、監督及び検査に関すること。

(6) 公共下水道及び都市下水路の認定に関すること。

(7) 公共下水道及び農業集落排水の処理場及びポンプ場の管理に関すること。

(8) 下水道処理区域内及び農業集落排水区域内の水洗化促進に関すること。

(9) 排水施設、除害設備等の設置の指導及び検査に関すること。

(10) 環境管理に関すること。

(11) 特定事業場からの下水排除の制限に関すること。

(12) 管渠及び公共桝の設置監督に関すること。

(13) 台帳管理に関すること。

(14) 不明水対策及び合流改善事業に関すること。

(15) 区域外接続に関すること。

(16) 排水設備等指定工事店に関すること。

(17) 公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の改定に関すること。

(18) 水洗便所改造資金の融資に関すること。

(19) し尿処理施設の管理に関すること。

(20) 農業集落排水施設の工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(21) 農業集落排水施設の管路の管理に関すること。

(22) 農業集落排水施設の占用又は使用の許可に関すること。

(23) 課専用車両の管理に関すること。

(24) 課内の庶務に関すること。

(25) 企業会計の予算管理に関すること。

(26) 一般会計の予算管理に関すること。

都城市上下水道局組織規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)