○都城市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
平成28年12月26日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成28年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定に定める事項)
第3条 条例第6条第2項の協定に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提供しようとする名簿情報の対象者の住所又は居所に係る町名及び地番の範囲
(2) 名簿情報の管理責任者に関する事項
(3) 名簿情報の保管に関する事項
(4) 名簿情報の利用の制限に関する事項
(5) 守秘義務に関する事項
(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿情報の管理に関する事項で市長が必要と認めるもの
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。