○都城市避難行動要支援者名簿に関する条例

平成28年12月26日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとする。

(1) 65歳以上の単身世帯に属する者

(2) 75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者で、当該要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護3以上であるもの

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級に該当する肢体障害を有する者又は視覚障害若しくは聴覚障害に該当する障害を有する者

(5) 宮崎県が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳をいう。)の交付を受けている者その他これらに類するものとして市長が認める手帳の交付を受けている者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証を有する者

(8) 前各号に準じる状態にある者で、自ら避難行動要支援者であるとの申出があったもの

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

2 市長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(名簿情報の提供)

第5条 市長は、法第49条の11第2項の規定により、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合において、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が規則で定める方法により、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供しないものとする。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により名簿情報を提供しようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で、当該名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定に定める事項は、規則で定める。

3 市長は、第1項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、同項の協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の適正管理)

第7条 第5条第1項又は法第49条の11第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の名簿情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、名簿情報の管理に関する責任体制を明確にしなければならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 第5条第1項又は法第49条の11第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都城市避難行動要支援者名簿に関する条例

平成28年12月26日 条例第48号

(平成28年12月26日施行)