○都城市監査委員事務局職員の人事評価に関する規程
平成28年2月16日
都監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく監査委員事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号。以下「規程」という。)を準用する。ただし、第1条、第13条及び第17条を除く。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
事務局長 | 代表監査委員 | |
副課長級の職員 主幹級の職員 副主幹級の職員が担当長である担当の副主幹級の職員 | 事務局長 | 代表監査委員 |
上記以外の職員 | 担当長 | 事務局長 |
(人事評価調整委員会の設置)
第3条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、業務目標の設定における難易度及び評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
2 調整委員会の設置については、市長へ委任する。
(苦情への対応)
第4条 人事評価の運用及び規程第14条第2項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情、相談等へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理の手続については、市長へ委任する。
3 代表監査委員は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日都監委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。