○都城市審査請求事務取扱要領
平成28年3月24日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長が行った処分等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、市長が審査庁となる場合の事務処理の取扱いについて、法に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処分についての審査請求 審査請求書(処分についての審査請求)(様式第1号)
(2) 不作為についての審査請求 審査請求書(不作為についての審査請求)(様式第2号)
(1) 代表者 代表者資格証明書(様式第3号)
(2) 管理人 管理人資格証明書(様式第4号)
(3) 総代 総代互選書(様式第5号)
(4) 代理人 委任状(様式第6号)
(1) 代表者資格喪失 代表者資格喪失届(様式第7号)
(2) 管理人資格喪失 管理人資格喪失届(様式第8号)
(3) 総代解任 総代解任届(様式第9号)
(4) 代理人解任 代理人解任届(様式第10号)
(審査請求書の提出先及び補正)
第4条 第2条の審査請求書の受理は、総務部総務課において行う。
2 前項の受理に当たり、市長は当該審査請求書の適法性審査を行うものとする。
4 前項の補正命令を行う場合において、法第23条に規定する相当の期間とは、原則として2週間とする。
(総代互選命令)
第5条 法第11条第2項の規定に基づき総代の互選を命ずる場合は、総代の互選について(様式第12号)により行うものとする。
(執行停止)
第6条 審査請求人が、法第25条第2項又は第3項の規定に基づき執行停止の申立てを行う場合は、執行停止申立書(様式第13号)により行うものとする。
2 市長は、法第25条第3項の処分庁(審査請求の処分を行った課室又は処分を行うべき課室をいう。以下同じ。)の意見聴取を行うときは、執行停止に関する意見書の提出について(意見照会)(様式第14号)により行うものとする。
(1) 申立てにより執行停止を行う場合 執行停止申立てに対する決定について(通知)(様式第15号)
(2) 執行停止の申立てを認めない場合 執行停止申立てに対する決定について(通知)(様式第16号)
(1) 審査請求人及び参加人に通知する場合 執行停止について(通知)(様式第17号)
(2) 処分庁(都城市が処分庁である場合を除く。)に通知する場合 執行停止について(様式第18号)
5 市長は、法第26条の規定に基づき、執行停止を取り消した場合は、審理関係人に対し、執行停止の取消しについて(通知)(様式第19号)により通知するものとする。
(審査請求書の審理員への送付)
第7条 市長は、審査請求書を受理後、速やかに都城市審理員指名手続に関する要領(平成27年度告示第18号)の規定に基づき審理員を指名し、当該審理員に審査請求書の写しを送付する。
(1) 審査請求人に審理員の指名を通知する場合 審理員の指名について(通知)(様式第20号)
(2) 処分庁に審理員の指名を通知する場合 審理員の指名について(通知)(様式第21号)
(3) 審理員の指名の取消しに伴い審理員が改めて指名されたことを審査請求人に通知する場合 審理員の指名について(通知)(様式第22号)
(4) 審理員の指名の取消しに伴い審理員が改めて指名されたことを処分庁に通知する場合 審理員の指名について(通知)(様式第23号)
(審査請求書の処分庁への送付及び弁明書の提出要求)
第9条 前項の審理員は、処分庁に、速やかに審査請求書の写しを送付するものとする。
2 審理員は、処分庁に対し、法第29条第2項の弁明書の提出を弁明書の提出について(様式第24号)により求めるものとする。この場合において、同項に規定する相当の期間とは、原則2週間とする。
(審査請求人に対する弁明書の送付及び反論書等の提出要求)
第10条 審理員は、審査請求人に対し、法第29条第5項の規定により弁明書(副本)を送付するとき、法第30条第1項の規定により反論書の提出を要求するとき及び法第32条第1項の規定により証拠書類又は証拠物の提出を求めるときは、弁明書の送付及び反論書等の提出について(様式第25号)により行うものとする。この場合において、法第30条第1項及び法第32条第3項に規定する相当の期間とは、原則2週間とする。
(参加人に対する弁明書の送付及び意見書等の提出要求)
第11条 審理員は、参加人に対し、法第29条第5項の規定により弁明書(副本)を送付するとき、法第30条第2項の規定により意見書の提出を要求するとき及び法第32条第1項の規定により証拠書類又は証拠物の提出を求めるときは、弁明書の送付及び意見書等の提出について(様式第26号)により行うものとする。この場合において、法第30条第2項及び法第32条第3項に規定する相当の期間とは、原則2週間とする。
(意見聴取への出席要請)
第12条 審理員は、法第37条第1項の規定により意見聴取を行うときは、審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について(様式第27号)により行うものとする。
(口頭意見陳述申立て及び補佐人帯同許可申請)
第14条 審査請求人又は参加人(以下この条において「申立人」という。)が、法第31条第1項の規定により、口頭意見陳述を申し立てるときは、口頭意見陳述申立書(様式第29号)により行うものとする。
2 申立人が、法第31条第3項の規定により、補佐人の同席を求めるときは、補佐人帯同許可申請書(様式第30号)により行うものとする。
(提出書類等閲覧等請求)
第15条 法第38条第1項の規定により、提出書類等の閲覧又は写しの交付を求める者は、提出書類等閲覧等請求書(様式第34号)により、審理員に請求するものとする。
4 審理員は、写しの交付を行う場合には、都城市行政不服審査法施行条例(平成27年条例第51号)第2条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用が市に納入されたことを確認した後に行うものとする。
(審理員意見書等の提出予定時期の通知)
第16条 審理員が法第41条第3項の通知を行うときは、審理手続の終結等について(通知)(様式第37号)により行うものとする。
(都城市行政不服審査会への諮問に関する申出についての注意喚起)
第17条 審理員が、審査請求人に対し、法第43条第1項第4号の申出について注意喚起を行うときは、都城市行政不服審査会への諮問に関する申出について(様式第38号)により行うものとする。
(1) 審査請求人が法第43条第1項第4号の申出をしている場合 都城市行政不服審査会への諮問に関する申出について(様式第39号)
(2) 審査請求人が法第43条第1項第4号の申出をしていない場合 都城市行政不服審査会への諮問に関する申出について(様式第40号)
(1) 審査請求人が行う場合 都城市行政不服審査会への諮問についての申出書(様式第41号)
(2) 参加人が行う場合 都城市行政不服審査会への諮問についての申出書(様式第42号)
第18条 審理員は、法第42条第2項の規定に基づき、審査庁に意見書を提出するときは、審理員意見書(様式第43号)により行うものとする。
(都城市行政不服審査会へ諮問したことの通知)
第19条 審査庁は、法第43条第3項の規定に基づき、都城市行政不服審査会へ諮問した旨を通知する場合は、都城市行政不服審査会への諮問等について(通知)(様式第44号)に、審理員意見書の写しを添付して行うものとする。
(裁決書)
第20条 法第50条第1項の裁決書は、裁決書(様式第45号)により行うものとする。
(1) 審査請求人又は参加人が法第32条第1項に基づき提出した証拠書類又は証拠物を返還する場合 証拠書類等返還通知書(通知)(様式第46号)
(2) 処分庁が法第32条第2項に基づき提出した処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を返還する場合 証拠書類等返還通知書(通知)(様式第47号)
(3) 法第33条に基づく物件の提出要求に応じた者が提出した書類その他の物件を返還する場合 証拠書類等返還通知書(通知)(様式第48号)
2 市長は、法第85条に基づき、5月末日までに、前年度において市長が審査庁となった審査請求を取りまとめ、市長が審査庁となった審査請求の処理状況の公表について(様式第50号)により公表するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第23条関係)