○都城市審理員指名手続に関する要領
平成27年12月28日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が行政不服審査法(平成26年法律第28号。以下「法」という。)第9条に規定する審査庁となり、審査請求の審理手続を行う際に必要な審理員の指名手続について定めるものとする。
(審理員となるべき者の候補者の推薦)
第2条 法第17条に規定する審理員となるべき者の名簿の作成に当たり、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、審理員となるべき者の候補者の推薦について、審理員となるべき者の候補者の推薦依頼について(様式第1号)により、市長の事務部局に属する部及び局、上下水道局並びに消防局(以下「部局等」という。)の長及び総括・デジタル化推進担当に依頼する。
(審理員となるべき者の候補者の要件)
第3条 前条第2項の審理員となるべき者の候補者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総括参事である者。ただし、総務課長を除く。
(2) 前号のほか、課長級の職員であり、かつ、部局等の長が適当と認めた者
(審理員となるべき者の一覧の作成)
第4条 総務課長は、審理員となるべき者の候補者推薦書を基に、審理員となるべき者の案を作成する。
3 前項の規定により作成した審理員となるべき者の一覧は、総務課に備え付け、求めがあれば閲覧に供するものとする。
(審理員の指名)
第5条 総務課長は、法第19条の審査請求書の提出を受けたときは、前条の審理員となるべき者の一覧の中から、審査請求のあった事件について適した者を審理員として選任し、市長に報告する。この場合において、総務課長は、審理員が法第9条第2項に該当する者でないことを、あらかじめ確認するものとする。
(審理員補助者)
第7条 第5条第2項の審理員が属する課等の職員は、審理員が行う事務を補助する者(以下「審理員補助者」という。)として、審理員の指示に従い、その事務を補助しなければならない。
2 審理員は、審理員補助者に事務を補助させるに当たり、その者が法第9条第2項に該当する者でないことを、あらかじめ確認しなければならない。
3 審理員は、法第9条第2項に該当する者を、審理員補助者としてはならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。