○都城市行政不服審査会の審査手続等を定める規程

平成28年3月18日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市行政不服審査法施行条例(平成27年条例第51号)第3条に規定する都城市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の招集)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、会議の日の5日前までにこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る会長の職務)

第3条 会長は、審査会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(諮問)

第4条 市長は、審査会へ諮問しようとするときは、諮問書(様式第1号)を審査会に提出するものとする。

2 前項の諮問書に対し、委員会が諮問不要との意見を付すときは、諮問を要しない旨を、諮問事件に係る意見について(通知)(様式第2号)により、諮問をした者に対し通知するものとする。

3 第1項の諮問がされたときは、その経過について、諮問事件受付処理簿(様式第3号)に記載するものとする。

(諮問の取下げ)

第5条 諮問をした者が、諮問を取り下げるときは、諮問の取下げについて(様式第4号)を審査会に提出するものとする。

(諮問の併合又は分離)

第6条 審査会が、諮問された複数の事件を併合することが必要と認めて併合して調査審議する場合は、調査審議手続の併合について(様式第5号)により、諮問した者に通知するものとする。

2 審査会が、併合された諮問事件を分離することが必要と認めて分離して調査審議する場合は、調査審議手続の分離について(様式第6号)により、諮問した者に通知するものとする。

(主張書面等の提出期限の通知)

第7条 審査会が、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第74条の規定に基づき、審査請求人、参加人又は審査会に諮問をした審査庁(以下「審査関係人」という。)に対し、その主張を記載した書面又は資料(以下「主張書面等」という。)の提出を求める場合は、主張書面又は資料の提出について(様式第7号)により行うものとする。この場合において、法第76条に規定する相当の期間とは、原則2週間とする。

2 前項の主張書面等を提出する者は、審査会に主張書面等を提出するに当たり、当該主張書面等が審査関係人(当該主張書面等を提出する者を除く。)に閲覧又は写し等を交付することについての意見を、提出する主張書面等の取扱いについて(様式第8号)により、審査会に提出するものとする。

(口頭意見陳述申立及び補佐人帯同許可申請)

第8条 審査関係人が、法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定により意見の陳述を申立てるときは、口頭意見陳述申立書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人が法第81条第3項において準用する法第75条第2項の規定により、補佐人の同席を求めるときは、補佐人帯同許可申請書(様式第10号)により行うものとする。

3 第1項の口頭意見陳述申立書が提出されたときは、審査会はその内容を審査し、口頭意見陳述を実施する場合は、口頭意見陳述の実施について(様式第11号)により申立人に通知し、口頭意見陳述を実施しない場合は、口頭意見陳述の不実施について(通知)(様式第12号)により、口頭意見陳述を申し立てた者に通知するものとする。

4 第2項の許可申請書が提出されたときは、審査会はその内容を審査し、その結果を補佐人帯同について(通知)(様式第13号)により、当該許可申請書を提出した者に通知するものとする。

(口頭意見陳述呼出)

第9条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定により、適当と認める者にその知っている事実の陳述を求めようとするときは、その者に対し、口頭意見陳述呼出状(様式第14号)を送付するものとする。

2 前項の口頭意見陳述呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(鑑定結果記録書)

第10条 法第81条第3項において準用する法第74条の規定により、審査会が鑑定を行った場合は、鑑定結果聴取記録書(様式第15号)により、その内容を記録するものとする。

(主張書面等閲覧等請求)

第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により、審査会に提出された主張書面等の閲覧又は写しの交付を求める者は、主張書面等閲覧等請求書(様式第16号)により、審査会に請求するものとする。

2 審査会が、法第81条第3項において準用する法第78条第2項の規定により、前項の閲覧又は写しの交付に係る主張書面等又は資料の提出人の意見を聴くときは、主張書面等の閲覧等についての意見について(照会)(様式第17号)により行うものとする。

3 前項の意見照会を受けた者は、審査会に対し、その意見を、提出した主張書面等の取扱いについて(様式第18号)により回答するものとする。

4 第1項の請求を受けた審査会は、その閲覧又は写しの交付の可否について決定し、主張書面等の閲覧等の求めについて(通知)(様式第19号)により、当該請求した者に対し通知するものとする。

5 審査会が写しの交付を行う場合には、都城市行政不服審査法施行条例第2条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用が市に納入されたことを確認した後に行うものとする。

(答申書)

第12条 審査会の答申は、答申書の交付について(様式第20号)により行うものとする。

2 審査会が前項の答申をしたときは、法第81条第3項において準用する法第79条の規定に基づき、当該答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

3 審査会が第1項の答申をしたときは、法第81条第3項において準用する法第79条の規定に基づき、都城市行政不服審査会への諮問に対する答申の概要について(様式第21号)により、答申の概要を公表するものとする。

(公印)

第13条 審査会の公印、当該公印を取り扱う者(以下「公印取扱責任者」という。)及び使用の範囲は、別表のとおりとする。

2 この訓令に定めるもののほか、審査会の公印の取扱いについては、都城市の例による。

(文書の送達方法)

第14条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存)

第15条 審査会は、審査に当たり提出させた資料並びに審査の議事及び答申に関する記録を5年間保存するものとする。

(公文書の公開等)

第16条 審査会が管理する公文書の公開等については、都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成18年規則第30号)の規定の例による。

(個人情報の保護)

第17条 審査会が管理する個人情報の保護については、都城市個人情報保護法等施行細則(平成18年規則第31号)の規定の例による。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

書体

寸法

公印取扱責任者

用途

個数

都城市行政不服審査会之印

れい書

方21ミリメートル

文書取扱責任者

審査会名をもってする一般公文書

1

都城市行政不服審査会会長之印

れい書

方21ミリメートル

文書取扱責任者

会長名をもってする一般公文書

1

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都城市行政不服審査会の審査手続等を定める規程

平成28年3月18日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月18日 訓令第25号
令和2年1月24日 訓令第11号
令和4年12月16日 訓令第6号