○都城市人事評価苦情処理委員会設置規程

平成28年2月2日

訓令第23号

(設置)

第1条 市は、人事評価制度の運用に当たり、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号)第17条第3項による申出を審査するため、都城市人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長(総括担当)をもって充てる。

3 委員は、副市長(事業担当)、総務部長、教育部長及び職員課長をもって組織する。ただし、第4条の規定により委員が2人以上欠けるときは、総合政策部長を委員に加えるものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、苦情申出から30日以内に委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(除斥)

第4条 委員長及び委員は、議事が次の各号に該当するときは、当該議事の審査に当たることができない。

(1) 自己が評価者又は被評価者であるとき。

(2) 自己の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が評価者又は被評価者であるとき。

(結果の通知)

第5条 委員会は、前条に規定する会議における審査の結果を、申出者及び当該評価者に対して苦情処理結果通知書(別記様式)により通知しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において所掌する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

都城市人事評価苦情処理委員会設置規程

平成28年2月2日 訓令第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
平成28年2月2日 訓令第23号