○都城市測量・建設コンサルタント業務等指名競争入札参加者の指名基準を定める要綱

平成28年4月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、都城市財務規則(平成18年規則第65号)第156条の規定に基づき、市が発注する測量業務、建築設計業務、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「測量・建設コンサルタント業務等」という。)の指名競争入札参加者の指名基準について、必要な事項を定めることにより、指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者の選定に当たっては、特別な事情がある場合を除き、都城市建設工事等の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱(平成23年度告示第311号)第5条第1項に規定する建設業者等有資格業者名簿に登載されている有資格業者を選定する。この場合において、業務の適正な履行に必要な資格や条件等を判断し、類似の履行実績や保有する資格等を判断した上で選定するものとする。

(優先指名)

第3条 前条の規定に基づき指名業者を選定する場合において、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に定める者を優先して選定することができるものとする。

(1) 電子入札システムの利用 有効期間内の電子証明書(ICカード)を所持し、都城市電子入札システムに利用者登録をしている者

(2) 所在地区分 市内に主たる営業所を有する者。これに次いで市内に従たる営業所を有する者、県内に主たる営業所を有する者、県内に従たる営業所を有する者

(指名業者の選定の制限)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する者は、選定の対象としない。

(1) 都城市建設工事等に係る入札参加資格停止等の措置に関する要綱(平成17年度告示第28号)第3条第1項の規定により入札参加資格停止期間中の者

(2) 経営状況が著しく不健全であると認められる者

(3) 賃金不払があり、当該状態が継続していることが確認された者

(4) 発注業務と同業種の入札について、参加できない旨の届出のある者

(5) 同一の発注業務において、次に掲げる事項のいずれかに該当する2者以上の者のうちの1者を選定した場合の当該1者以外のもの

 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の関係にある場合

 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

 一方の会社の代表権を有する者又は役員(持株会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役及び法人格のある各種組合の理事をいう。ただし、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下「役員等」という。)が他方の会社の役員等を現に兼ねている場合(一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。)

 一方の会社の役員等が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

 一方の会社の役員等が他方の会社の役員等と夫婦関係にある場合

 一方の会社の役員等が他方の会社の役員等と同一の住所地(同居又は同一敷地内の別棟に居住する場合を含む。)に居住する親子又は兄弟姉妹の関係にある場合

(6) 発注業務と同一年度かつ同業種の市の直近の入札において、連続で辞退があり、選定しても辞退する可能性が高いと思われる者

(指名業者数)

第5条 第2条の規定により選定する指名業者の数は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(1) 設計金額500万円未満の測量・建設コンサルタント業務等 6者以上

(2) 設計金額500万円以上の測量・建設コンサルタント業務等 8者以上

この告示は、公表の日から施行する。

都城市測量・建設コンサルタント業務等指名競争入札参加者の指名基準を定める要綱

平成28年4月1日 告示第114号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成28年4月1日 告示第114号