○都城市立図書館条例
平成28年3月23日
条例第17号
都城市立図書館条例(平成18年条例第272号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
2 図書館の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
本館 | 都城市立図書館 | 都城市中町16街区15号 |
分館 | 都城市立高城図書館 | 都城市高城町穂満坊105番地 |
(事業)
第2条 図書館は、図書、記録、郷土資料その他必要な資料を収集し、整理し、保管し、及び展示して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するための事業を行う。
(職員)
第3条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(管理の原則)
第4条 図書館は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、図書館の管理を法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 図書館の指定管理者としての指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 図書館の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める書類
(1) 図書館の利用者に対する最適なサービスを確保できる者
(2) 図書館の施設、図書及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者
(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者
(5) 前各号に掲げる者のほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設等の原状を教育委員会の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設等を教育委員会の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(管理運営業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の行為)
第9条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会に届け出て、図書館の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。
(開館時間)
第10条 都城市立図書館(以下「図書館本館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後6時50分までとする。ただし、水曜日は、午前9時30分から午後8時までとする。
2 都城市立高城図書館(以下「高城図書館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が図書館の管理を行う場合にあっては、開館時間は、教育委員会規則で定める。
4 前3項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第11条 図書館本館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、こどもの日及び文化の日を除く。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) その前日が前号に規定する休日である火曜日
(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(5) 館内整理日 次に定める日。ただし、当該日が前各号に掲げる日に当たるときは、その翌日とする。
ア 第1木曜日(1月と5月を除く。)
イ 1月4日及び12月28日
ウ 5月の第2木曜日
(6) 蔵書点検整理期間(6月中の14日以内)
2 高城図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、こどもの日及び文化の日を除く。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) その前日が前号に規定する休日である水曜日
(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(5) 館内整理日 次に定める日。ただし、当該日が前各号に掲げる日に当たるときは、その翌日とする。
ア 第3日曜日
イ 1月4日及び12月28日
(6) 蔵書点検整理期間(4月1日から翌年3月31日までの期間で14日以内)
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が図書館を管理する場合にあっては、休館日は、教育委員会規則で定める。
4 前3項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(差別的取扱いの禁止等)
第12条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。
2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第14条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第15条 図書館の利用者は、利用を終了したときは、原状に復さなければならない。
(使用料)
第16条 施設等の使用料は、無料とする。
(事業報告書)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、教育委員会規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第18条 教育委員会は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第19条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者及び図書館の管理に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(図書館協議会)
第21条 図書館に法第14条の規定に基づき、都城市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、12人以内とする。
3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、図書館が社会的機能を果たすため教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会の諮問に応じて、図書館の運営に関し調査審議すること。
(2) 図書館の行う図書館奉仕について、教育委員会に意見を述べること。
(損害賠償)
第22条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(罰則)
第25条 施設等を無断で利用し、又はこれにより収益した者及び故意に汚損し、損傷し、又は滅失した者については、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(都城市高城生涯学習センター条例の一部改正)
5 都城市高城生涯学習センター条例(平成20年条例第61号)の一部を次のように改正する。
第4条中「平成18年条例第272号」を「平成28年条例第17号」に改める。