○都城市高城生涯学習センター条例
平成20年12月18日
条例第61号
(設置)
第1条 市は、市民に生涯にわたって学習する機会を広く提供し、市民の生涯学習の振興及び普及を図るため、地区公民館施設及び図書館施設の機能を有する生涯学習の総合施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高城町穂満坊105番地に都城市高城生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習事業の実施に関すること。
(2) 公民館事業の実施に関すること。
(3) 図書館事業の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の振興及び普及を図るために必要な事項に関すること。
(高城地区公民館の設置管理)
第3条 センター内の高城地区公民館の設置及び管理については、都城市公民館条例(平成21年条例第20号)に定めるところによる。
(都城市立高城図書館の設置管理)
第4条 センター内の都城市立高城図書館の設置及び管理については、都城市立図書館条例(平成28年条例第17号)に定めるところによる。
(利用時間)
第5条 センター(高城地区公民館及び都城市立高城図書館の部分を除く。以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 施設等の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に利用することができる。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用の許可)
第7条 施設等を第2条各号に掲げる事業により利用(独占利用する者をいう。以下同じ。)しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第10条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(利用開始日)
2 施設等の利用(利用許可、式典その他の準備行為を除く。)の開始日は、平成21年5月1日とする。
附則(平成27年12月18日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。