○都城市行政不服審査法施行条例施行規則

平成27年12月18日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市行政不服審査法施行条例(平成27年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 条例第2条第2項に規定する交付に要する費用は、作成及び送付に要する費用とする。

2 前項の作成に要する費用は、最大日本産業規格A3判白黒複写1頁につき10円、最大同判カラー複写1頁につき50円、同規格A3判を超える白黒複写1頁につき300円とする。ただし、図面等外部契約によらなければ複写できない場合は、当該外部契約に要する経費とする。

3 第1項の送付に要する費用は、郵便料金の額とし、現金、郵便小為替又はそれに相当する額の切手により納付しなければならない。

4 前2項の費用は、交付を受ける前(送付の場合にあっては、送付する前)に納付しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第5号抄)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

都城市行政不服審査法施行条例施行規則

平成27年12月18日 規則第79号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月18日 規則第79号
平成31年3月19日 規則第5号