○都城市行政不服審査法施行条例

平成27年12月18日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料及び費用負担)

第2条 法第38条第4項及び法第78条第4項の手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項又は法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、別に市長が定めるところにより、当該交付に要する費用を負担しなければならない。

(都城市行政不服審査会の設置)

第3条 法第43条第1項に規定する諮問に応じて調査審議させるため、法第81条第1項に基づき、都城市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人で組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催し、及び議決することができない。

4 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部において所掌する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、法及びこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号の表退職手当審査会委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会委員

日額 7,000円

同上

都城市行政不服審査法施行条例

平成27年12月18日 条例第51号

(平成28年4月1日施行)