○都城市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月18日

条例第62号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員の定数は、24人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、40人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(都城市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 都城市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年条例第170号)は、廃止する。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号の表中「

農業委員会

会長

月額 111,000円

同上

会長職務代理者

月額 74,000円

同上

委員

月額 62,000円

同上

固定資産評価員

月額 122,000円

同上

武道館管理指導委員

月額 26,000円

旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額

」を「

固定資産評価員

月額 122,000円

同上

農業委員会

会長

月額 111,000円

同上

会長職務代理者

月額 74,000円

同上

委員

月額 62,000円

同上

農地利用最適化推進委員

月額 62,000円

旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額

武道館管理指導委員

月額 26,000円

同上

」に改める。

都城市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月18日 条例第62号

(平成28年4月1日施行)