○都城市建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務取扱要領

平成27年5月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)及び都城市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成27年規則第35号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(第三者判定機関)

第2条 細則第2条に規定する市長が別に定める者(以下「第三者判定機関」という。)は、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会とする。

(市長が定める書類)

第3条 細則第3条第1号第4条第1項第1号第5条第2項第1号及び第2号並びに第6条第1項第1号に規定する市長が定める書類は、別表第1のとおりとする。

(書類に明示すべき事項)

第4条 細則第3条に規定する書類のうち、付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図に明示すべき事項は、別表第2のとおりとする。

2 細則第4条第1項第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項に規定する書類のうち、付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図に明示すべき事項は、別表第3のとおりとする。

(耐震診断結果の報告)

第5条 法第7条又は法附則第3条の規定により耐震診断結果の報告をしようとする者は、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に報告するものとする。ただし、平成25年11月24日以前に法第7条又は法附則第3条第1項の規定による報告に係る耐震診断を行っている場合には、第1号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

(1) 当該建築物の耐震診断を実施した者が省令第5条第1項各号に規定する資格を有することを証する書面の写し

(2) 第三者判定機関が証する書面の写しを添付する場合にあっては、当該書面に付属する判定概要書及び耐震診断結果の概要を記した書面の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めた図書又は書面

(認定の申請)

第6条 法第17条第1項の規定により建築物の耐震改修の計画に係る認定を申請しようとする者、法第22条第1項の規定により建築物の地震に対する安全性に係る認定を申請しようとする者又は法第25条の規定により区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請しようとする者は、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に申請するものとする。

(1) 第三者判定機関が証する書面の写しを添付する場合にあっては、当該書面に付属する判定概要書及び耐震診断結果(耐震改修計画の診断結果を含む。)の概要を記した書面の写し

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認めた図書又は書面

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

細則第3条第1号第5条第2項第1号及び第6条第1項第1号に規定する市長が定める書類

次に掲げる書類のいずれかの写し

(1) 第三者判定機関が証する耐震診断の判定書

(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」による耐震診断結果

(3) 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」による耐震診断結果

細則第4条第1項第1号に規定する市長が定める書類

次に掲げる書類のいずれかの写し

(1) 第三者判定機関が証する耐震改修計画の判定書

(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」による耐震改修計画

(3) 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」による耐震改修計画

細則第5条第2項第2号に規定する市長が定める書類

次に掲げる書類のいずれかの写し

(1) 第三者判定機関が証する耐震改修計画の判定書

(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」による耐震改修計画

(3) 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」による耐震改修計画

耐震改修工事施工状況報告書(細則様式第2号)

別表第2(第4条関係)

書類の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置、耐震診断結果報告に係る建築物と他の建築物との別

敷地内における建築物の用途、構造及び規模

敷地内における建築物の新築及び増改築の経緯、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項若しくは第18条第3項に規定する確認済証の交付番号及び交付年月日、同法第7条第5項又は第7条の2第5項若しくは第18条第16項に規定する検査済証の交付番号及び交付年月日

耐震改修工事を実施した建築物の位置及び耐震改修工事の実施日、耐震改修工事を実施予定の建築物の位置及び耐震改修工事の実施予定日

除却予定の建築物の位置及び除却予定日

未使用の建築物の位置、未使用の建築物とその他の建築物が棟続きである場合はそれらの接続部分における閉鎖等措置の状況

擁壁の位置その他安全上適当な措置の状況

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法によって接している部分の位置

未使用の部分の位置及び未使用の部分とその他の部分の接続部分における閉鎖等措置の状況

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

別表第3(第4条関係)

書類の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置、耐震診断結果報告に係る建築物と他の建築物との別

申請に係る建築物の用途、構造及び規模

申請に係る建築物の新築及び増改築の経緯、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項若しくは第18条第3項に規定する確認済証の交付番号及び交付年月日、同法第7条第5項又は第7条の2第5項若しくは第18条第16項に規定する検査済証の交付番号及び交付年月日

耐震改修工事を実施した建築物の位置及び耐震改修工事の実施日、耐震改修工事を実施予定の建築物の位置及び耐震改修工事の実施予定日

擁壁の位置その他安全上適当な措置の状況

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法によって接している部分の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

都城市建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務取扱要領

平成27年5月13日 訓令第3号

(平成27年5月13日施行)