○都城市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年5月13日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 法第2条第1項に規定する耐震診断

(2) 耐震改修 法第2条第2項に規定する耐震改修

(3) 判定書 市長が別に定める者が建築物の耐震診断の結果又は耐震改修の計画の妥当性について、法第12条第1項に規定する技術指針事項に基づき判定した書類

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断の結果の報告書に添付する書類)

第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震診断の判定書の写し(階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 床面積求積図

(耐震改修計画に係る認定申請書に添付する書類)

第4条 省令第28条第2項の市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震改修計画の判定書の写し(階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 床面積求積図

2 前項第1号に掲げる書類を添付した場合には、省令第28条第11項の規定により同条第2項の構造計算書の添付を要しないものとする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添付する書類)

第5条 省令第33条第1項の市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添付する場合 現況調査報告書(様式第1号)及び床面積求積図

(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる書類を添付する場合 現況調査報告書、付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

2 省令第33条第2項第1号の市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震診断の結果、地震に対する安全性が確認された建築物にあっては、耐震診断の判定書の写し(階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類)

(2) 耐震改修の結果、地震に対する安全性が確認された建築物にあっては、耐震改修計画の判定書の写し及び耐震改修工事施工状況報告書(様式第2号)(階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類)

(3) 現況調査報告書

(4) 付近見取図

(5) 配置図

(6) 各階平面図

(7) 床面積求積図

3 省令第33条第2項第2号の市長が規則で定める書類は、前項第3号から第7号までに掲げる書類とする。

4 第2項第1号又は第2号に掲げる書類を添付した場合には、省令第33条第3項の規定により同条第2項第1号の構造計算書の添付を要しないものとする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添付する書類)

第6条 省令第37条第1項第3号の市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震診断の判定書の写し(階数が3以下の木造住宅については、市長が定める書類)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 床面積求積図

2 前項第1号に掲げる書類を添付した場合には、省令第37条第2項の規定により同条第1項第2号の構造計算書の添付を要しないものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に法第7条又は法附則第3条第1項の規定による報告に係る耐震診断を行った場合には、第3条第1項第1号に掲げる書類については、構造計算書をもってこれに代えることができる。

3 この規則の施行の際現に耐震改修計画に基づく改修工事に着手し、又は完了した建築物に係る法第22条第1項の規定による認定申請については、第5条第2項第2号に掲げる書類のうち耐震改修計画の判定書の写しの添付を要しないものとする。

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都城市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年5月13日 規則第35号

(平成27年5月13日施行)