○都城市工事費内訳書取扱要領

平成27年3月25日

告示第390号

(趣旨)

第1条 この告示は、入札及び契約に係る不正行為の排除を徹底するとともに、入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の積算能力の向上に資するため、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る競争入札について、入札書の添付資料として提出させる工事費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出方法その他の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 内訳書の提出が必要な建設工事は、市の発注する建設工事のうち、予定価格が130万円を超えるものとする。

(様式、記載方法等)

第3条 内訳書の様式は、案件ごとに工事監督員が別に定めるものとする。

2 内訳書の合計金額である工事価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)は、入札金額と一致させるものとする。

(積算根拠の資料提出)

第4条 入札参加者は、市長から内訳書の積算根拠を求められた場合は、遅滞なく当該内訳書の積算根拠に係る資料等を市長に提出しなければならない。

(提出の方法等)

第5条 内訳書は、都城市電子入札実施要綱(平成23年度告示第307号。以下「電子入札実施要綱」という。)第3条に規定する電子入札の場合、原則として電子入札システムにより入札書とともに提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札実施要綱第9条の規定により入札書を書面により提出する場合は、内訳書についても書面により提出するものとする。

3 入札参加者は、提出した内訳書の書換え、引換え又は撤回をすることができないものとする。

(入札参加者への説明)

第6条 入札参加者に対する内訳書の提出の要否についての説明は、入札公告及び指名通知書により行う。

(内訳書の審査)

第7条 入札参加者から提出された内訳書は、開札後から落札者決定までの間に審査するものとし、その審査は、別表に掲げる内容について行うものとする。

2 前項の規定による審査は、落札候補者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する契約の相手方となり得る者をいう。以下同じ。)に限って行うものとする。

(内訳書に不備がある落札候補者の取扱い)

第8条 前条の規定により審査した結果、内訳書が別表備考の欄に規定する場合に該当するときは、当該落札候補者の入札を無効として取り扱うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札システムにより提出された内訳書の記載事項が欠けていた場合又は記載事項に誤りがあった場合において、当該事項が金額に係るものでなく、かつ、電子入札システムで当該事項の確認ができる場合にあっては、当該落札候補者の入札は有効として取り扱うものとする。

3 第1項の規定により落札候補者の入札が無効となった場合(第2項の規定により有効として取り扱う場合を除く。)は、新たな落札候補者について、前条の規定による審査を行うものとする。

(内訳書の取扱い)

第9条 提出された内訳書は、返却しない。

2 市長は、談合等の調査に必要なため、公正取引委員会から内訳書の提出を求められた場合は、当該機関に内訳書を提出することができる。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日告示第296号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第364号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

類型

No.

内容

備考

1 未提出であると認められる場合

内訳書の全部又は一部が提出されない場合

(1) 内訳書が全く提出されていない場合

(2) 内訳書が数枚にわたる場合等で、その全てが提出されていない又は一部が欠落している場合

内訳書とは無関係な書類の場合

提出された書類が内訳書以外の書類等の場合(例:領収書、会社概要など)

他の工事の内訳書である場合

提出された内訳書が別工事の場合

白紙である場合

提出された内訳書が白紙の場合

内訳書に押印が欠けている場合

提出された内訳書に押印がない場合。ただし、電子入札システムにより提出されている場合は除く。

内訳書が特定できない場合

複数の内訳書の提出があり、特定できない場合

2 記載すべき事項が欠けている場合

内訳書の重要な項目(商号又は名称、工事名、内訳項目、金額等)の全部又は一部の記載がなく、入札書と同一性が判別できない場合

内訳書の商号又は名称、工事名、内訳項目、金額等の全部又は一部の記載がないことにより、入札書と同一性が判別できない場合

3 記載すべき事項に誤りがある場合

発注者名に誤りがある場合

内訳書の発注者名が入札書と著しく異なる場合。ただし、軽微な誤字、脱字があると市長が認める場合は除く。

工事名に誤りがあり、入札書と同一性が判別できない場合

内訳書の工事名が入札書と著しく異なる場合。ただし、軽微な誤字、脱字があると市長が認める場合は除く。

提出業者の住所、商号又は名称等に誤りがあり、入札書と同一性が判別できない場合

内訳書の住所、商号又は名称等が入札書と著しく異なる場合。ただし、軽微な誤字、脱字があると市長が認める場合は除く。

内訳書の合計金額と入札金額が一致しない場合

内訳書の中に計算間違いがある場合。ただし、合計の不一致が軽微な端数処理程度の場合は除く。

4 その他未提出又は不備がある場合

内訳書が電子データの場合で破損等の理由により内容が確認できない場合

内訳書のファイルが壊れていて確認できない場合(理由のいかんにかかわらず、再提出を入札参加者に求めたが、市の指定期日までに提出がない場合を含む。)

都城市工事費内訳書取扱要領

平成27年3月25日 告示第390号

(平成29年3月3日施行)