○都城市高崎たちばな学び館管理運営規則

平成27年3月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高崎たちばな学び館条例(平成18年条例第276号)第7条の規定に基づき、学び館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書資料の館内利用)

第2条 図書資料は、学び館の所定の場所で利用することができる。ただし、重要資料その他市長が指定する資料を利用する者は、市長の許可を得なければならない。

(図書資料の館外利用)

第3条 図書資料を学び館の外(以下「館外」という。)において利用しようとする者は、別に定める図書資料貸出簿に必要な事項を記載しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 館外において利用することのできる図書資料の数は、利用者1人につき、未返却図書資料の数を含め、3点以内とする。

3 図書資料の館外利用の期間は、2週間以内とする。

(図書資料の館外利用の制限)

第4条 市長は、館外利用した図書資料を期限内に返却しない者に一定期間図書資料の館外利用を制限することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、学び館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、都城市高崎たちばな学び館管理運営規則(平成18年都教委規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月29日規則第29号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

都城市高崎たちばな学び館管理運営規則

平成27年3月26日 規則第27号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月26日 規則第27号
平成29年9月29日 規則第29号