○都城市高崎たちばな学び館条例

平成18年1月1日

条例第276号

(設置)

第1条 教育と文化の発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市高崎町大牟田1150番地1に都城市高崎たちばな学び館(以下「学び館」という。)を設置する。

(開館時間)

第2条 学び館の開館時間は、午前9時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 学び館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(4) 蔵書整理点検期間(6月1日から6月15日まで)

(業務)

第4条 学び館で行う業務は、次のとおりとする。

(1) 図書資料を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(2) 施設及び設備を利用して、文化教養の向上を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の遂行に必要なこと。

(遵守事項)

第5条 学び館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 学び館の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により学び館の設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高崎町たちばな学び館の設置及び管理に関する条例(平成14年高崎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月29日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

都城市高崎たちばな学び館条例

平成18年1月1日 条例第276号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第276号
平成29年9月29日 条例第25号