○都城市高城生涯学習センター条例施行規則
平成27年3月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市高城生涯学習センター条例(平成20年条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、高城生涯学習センター施設利用許可書を携帯していなければならない。
(利用許可の変更等)
第4条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、高城生涯学習センター施設利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
(設備の制限)
第5条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(汚損等の届出)
第6条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。