○都城市高城生涯学習センター条例施行規則

平成27年3月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高城生涯学習センター条例(平成20年条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により施設等の利用許可(独占利用するものをいう。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高城生涯学習センター施設利用許可申請書(様式第1号)により、市長に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、内容を審査し、高城生涯学習センター施設利用許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、高城生涯学習センター施設利用許可書を携帯していなければならない。

(利用許可の変更等)

第4条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、高城生涯学習センター施設利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

(設備の制限)

第5条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(汚損等の届出)

第6条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、都城市高城生涯学習センター条例施行規則(平成20年都教委規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市高城生涯学習センター条例施行規則

平成27年3月26日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)