○都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館条例施行規則
平成27年3月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 条例第2条に規定する職員の職名は、副館長、副主幹、主査又は主事とする。
(職責)
第3条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、上司の命を受けて担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 副主幹は、上司の命を受けて担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。
(事務分担)
第4条 職員の事務分担は、館長が定める。
(専決事項)
第5条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 人形の館の資料の閲覧、利用許可、寄贈及び寄託の受理に関すること。
(2) 人形の館資料の選定及び廃棄処分に関すること。
(3) 天災地変その他やむを得ない場合における臨時休館又は開館時間の変更に関すること。
(資料の寄贈)
第7条 市長は、資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈者が資料の寄贈を行うときは、都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館資料寄贈・寄託申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)を市長へ提出しなければならない。
3 市長は、資料の寄贈を受けたときは、都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館資料受領・預り書(様式第4号。以下「受領・預り書」という。)を交付するものとする。
(資料の寄託)
第8条 市長は、資料の寄託を受けることができる。
2 寄託は、無償とする。
3 寄託者が資料の寄託を行うときは、申込書を市長へ提出しなければならない。
4 市長は、資料の寄託を受けたときは、受領・預り書を交付するものとする。
5 市長は、資料の寄託を受けたときは、寄託者との間に都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館資料寄託契約書(様式第5号)を締結するものとする。
6 寄託された資料(以下「寄託資料」という。)は、人形の館所蔵のものと同様の取扱いをするものとする。
7 寄託者は、氏名、住所その他の事項に変更があったときは、市長へ速やかに届け出なければならない。
9 寄託者は、寄託資料の返還を求めるときは、都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館寄託物受領書(様式第8号)と引換えに当該資料を受け取るものとする。
10 寄託資料が天災その他避けることのできない事故により受けた損害に対し、市長は、損害賠償の責めを負わない。
(遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、施設及びその他の備品を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) はり紙若しくははり札又は広告を表示しないこと。
(3) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬以外の動物又は危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なく物品等の販売、宣伝、あっせんその他の営利行為をしないこと。
(7) 許可なく金品の寄付募集の行為をしないこと。
(8) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(9) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館管理運営規則(平成18年都教委規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月15日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。