○都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館条例

平成27年3月24日

条例第6号

都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館条例(平成18年条例第275号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃(以下「人形浄瑠璃」という。)を保存伝承し、並びに郷土の文化財、文化遺産等に関する資料を収集し、保存し、及び展示して一般の利用に供し、教養、調査研究等に資するため、都城市山之口町山之口2921番地1に都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館(以下「人形の館」という。)を設置する。

(館長及び職員)

第2条 人形の館に館長を置き、専門的職員その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第3条 人形の館では、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人形浄瑠璃の定期及び臨時の公演に関すること。

(2) 資料の収集、保存、展示に関すること。

(3) 資料の調査研究及び研究報告書の刊行に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人形の館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 人形の館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降は入館することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 人形の館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に利用することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、人形の館への入館を制限し、拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をするおそれがあると認められる者

(3) 人形の館の施設又は展示品等を損傷するおそれがあると認められる者

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者

(入館料)

第7条 人形の館の資料を観覧しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を徴収しない。

(1) 土曜日に小学生、中学生及び高校生(高等専門学校及びこれに準ずるものに在学する者を含む。以下同じ。)が入館するとき。

(2) 県等が「家庭の日」として定める毎月第3日曜日に小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)、小学生、中学生又は高校生及びその者に同伴する家族が入館するとき。

(3) 国民の祝日に関する法律第2条に定めるこどもの日に小学生、中学生及び高校生が入館するとき。

(4) 国民の祝日に関する法律第2条に定める文化の日に入館するとき。

(5) 心身障害者が療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下この号において「手帳等」という。)若しくは手帳等の記載内容を登載したスマートフォン(自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。)等のアプリケーション(教育委員会が認めるものに限る。)により当該手帳等が表示された画面を提示したとき及び当該心身障害者の介護者が入館するとき。

(6) 国又は地方公共団体の職員が施設の状況調査又は研究のため入館するとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号、第2号の2若しくは第4号に規定する事業に係る施設をいう。)に入通所している者及びその引率者が入館するとき。

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者及びその引率者が学校教育活動として入館するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(入館料の還付)

第9条 既に納付した入館料は、還付しない。ただし、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(運営委員会の委員)

第10条 人形の館の運営を円滑に行うため都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員5人以内をもって組織する。

3 運営委員会の委員は、市長が委嘱する。

4 運営委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会長及び副会長)

第11条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第12条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(損害賠償)

第13条 入館者は、その責めに帰すべき事由により、人形の館の施設、展示品等を損傷し、滅失し、又は汚損して市に損害を与えたときは、直ちにその旨を届け出るとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、賠償責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、人形の館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館条例(平成18年条例第275号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの入館料の額

個人

入館料

一般

1人

200円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの入館料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

高校生

同上

150円

同上

小学生及び中学生

同上

100円

同上

特別展入館料

一般

同上

680円

同上

高校生

同上

490円

同上

小学生及び中学生

同上

300円

同上

団体(20人以上)

入館料

一般

同上

150円

同上

高校生

同上

100円

同上

小学生及び中学生

同上

50円

同上

特別展入館料

一般

同上

490円

同上

高校生

同上

300円

同上

小学生及び中学生

同上

195円

同上

都城市山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館条例

平成27年3月24日 条例第6号

(令和4年9月22日施行)