○都城市弥五郎どん交流活性化センター条例施行規則

平成27年3月24日

規則第16号

都城市弥五郎どん交流活性化センター管理運営規則(平成18年規則第185号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市弥五郎どん交流活性化センター条例(平成27年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(センター利用許可の申請及び利用許可)

第2条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、生活改善センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

3 利用者は、センターを利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。

(センター利用許可の変更等)

第3条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、生活改善センター利用変更許可申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

2 市長は、許可した内容の変更を許可したときは、生活改善センター利用変更許可書(様式第4号。以下「利用変更許可書」という。)を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合はこの限りでない。

3 市長は、条例第7条に基づきセンター利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用者に通知するものとする。

(センターの利用に際しての設備の制限)

第4条 利用者は、センターの利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存のセンターの施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長がこれを必要と認めたときは、この限りでない。

(センターの使用料の減免の手続等)

第5条 条例第13条第2項の規定によりセンターの使用料の減免を受けようとする利用者は、生活改善センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用料の減免の可否の決定を行ったときは、利用者に通知するものとする。

(センターの使用料の還付の手続等)

第6条 条例第14条第2項の規定によりセンターの使用料の還付を受けようとする利用者は、生活改善センター使用料還付請求書(様式第6号)により、市長に請求しなければならない。

2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の請求に基づいて、センターの使用料の還付の可否の決定を行ったときは、利用者に通知するものとする。

4 条例第14条第2項に規定する還付の額は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第1号又は第2号の理由に該当する場合 納入されたセンターの使用料の全額

(2) 条例第14条第1項第3号の理由に該当する場合 市長が定める額

(資料の寄贈)

第7条 市長は、資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈者が資料の寄贈を行うときは、都城市弥五郎どん交流活性化センター資料寄贈・寄託申込書(様式第7号。以下「申込書」という。)を市長へ提出しなければならない。

3 市長は、資料の寄贈を受けたときは、都城市弥五郎どん交流活性化センター資料受領・預り書(様式第8号。以下「受領・預り書」という。)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第8条 市長は、資料の寄託を受けることができる。

2 寄託は、無償とする。

3 寄託者が資料の寄託を行うときは、申込書を市長へ提出しなければならない。

4 市長は、資料の寄託を受けたときは、受領・預り書を交付するものとする。

5 市長は、資料の寄託を受けたときは、寄託者との間に都城市弥五郎どん交流活性化センター資料寄託契約書(様式第9号)を締結するものとする。

6 寄託された資料(以下「寄託資料」という。)は、弥五郎どんの館所蔵のものと同様の取扱いをするものとする。

7 寄託者は、氏名、住所その他の事項に変更があったときは、市長へ速やかに届け出なければならない。

8 寄託者は、寄託資料の一時持出しを求めるときは、都城市弥五郎どん交流活性化センター寄託資料一時持出願(様式第10号)を市長へ提出し、都城市弥五郎どん交流活性化センター寄託資料一時持出同意書(様式第11号)の交付を受けて、一時持出しを行うものとする。

9 寄託者は、寄託資料の返還を求めるときは、都城市弥五郎どん交流活性化センター寄託物受領書(様式第12号)と引換えに当該資料を受け取るものとする。

10 寄託資料が天災その他避けることのできない事故により受けた損害に対し、市長は、損害賠償の責めを負わない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市弥五郎どん交流活性化センター管理運営規則(平成18年規則第185号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市弥五郎どん交流活性化センター条例施行規則

平成27年3月24日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)