○都城市弥五郎どん交流活性化センター条例

平成27年3月24日

条例第5号

都城市弥五郎どん交流活性化センター条例(平成18年条例第197号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土の文化、伝統、芸能等を守り伝えつつ、農村文化と都市との交流を図り、活力に満ちた農山村地域を創るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山之口町富吉1702番地に都城市弥五郎どん交流活性化センター(以下「弥五郎どんの館」という。)を設置する。

(生活改善センター)

第2条 弥五郎どんの館内に生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 弥五郎どんの館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の文化、伝統、芸能等を保存し、及び継承するため市内各地域の文化財、郷土芸能等の資料の展示に関すること。

(2) 市民主体のコミュニティーを推進するため、情報の交換及び多種多様な交流事業に関すること。

(3) 食品加工技術の修得、農産物加工等身近な生活改善活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、弥五郎どんの館の設置目的を達成するために必要な事項

(開館時間等)

第4条 弥五郎どんの館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、センター内の交流研修室及び調理加工研究室の利用時間については、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 弥五郎どんの館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月6日まで及び12月31日

2 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に利用することができる。

(センター利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力行為その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることによりセンターの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(センター利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又はセンターの利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由によりセンターの利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

(センター利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡してはならない。

(センターの施設等の原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用したセンターの施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、弥五郎どんの館の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 弥五郎どんの館を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、弥五郎どんの館の管理上支障があると認められる者

(入館料)

第11条 弥五郎どんの館の入館料は、無料とする。

(センターの使用料の徴収)

第12条 センターの使用料は、別表第1のとおりとする。

2 利用者は、前項の使用料を市長の指定する期日までに納入しなければならない。

(センターの使用料の減免)

第13条 別表第2に掲げる事項に該当するときは、センターの使用料を徴収しない。

2 市長は、前項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、センターの使用料を減額し、又は免除することができる。

(センターの使用料の還付)

第14条 既に納入したセンターの使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によって弥五郎どんの館内の施設、附属施設、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市弥五郎どん交流活性化センター条例(平成18年条例第197号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第12条関係)

施設の区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

生活改善食品加工室

みそづくり以外で利用する場合

午前

830円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後

1,030円

同上

全日

1,860円

同上

1時間

290円

同上

みそづくりで利用する場合

1回

13,600円

同上

洗濯室

同上

800円

同上

調理加工研究室

午前

500円

同上

午後

800円

同上

全日

1,300円

同上

交流研修室1

1回

500円

同上

交流研修室2

同上

500円

同上

別表第2(第13条関係)

区分

利用の形態

公用又は公共的利用

(1) 市が市の行事で利用する場合

(2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合

(4) 市が共催する行事で利用する場合

公益を目的とする利用

(1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合

(4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合

(5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合

(8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合

都城市弥五郎どん交流活性化センター条例

平成27年3月24日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)