○都城市PRキャラクターぼんちくん派遣要綱

平成26年12月15日

告示第307号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市PRキャラクターぼんちくん(以下「ぼんちくん」という。)の活用のうち、ぼんちくんの派遣について必要な事項を定めるものとする。

(活用の基本方針)

第2条 市は、市のイメージアップ及び活性化のため、ぼんちくんを市の多彩な魅力をアピールするシンボルとして積極的に活用し浸透を図るとともに、市民等が主体的にぼんちくんを媒介とした情報発信に取り組む機運の醸成に努める。

2 市は、前項の規定によりぼんちくんの活用を図るため、ぼんちくんの派遣を行う。

(ぼんちくんの派遣)

第3条 ぼんちくんは、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めたときに派遣する。

(1) 市をアピールできるイベント等として認められるとき。

(2) 国、地方公共団体又は公共的団体等が主催、共催又は後援するとき。

(3) 市職員が公務として出席するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市のイメージアップ及び活性化のため特に必要と認められる時。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、派遣を承認しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 市の信用又は品位を害すると認められるとき。

(3) 第三者の利益を害すると認められるとき。

(4) 特定の個人、企業、政党、宗教団体等を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。

(5) ぼんちくんの派遣によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。

(6) ぼんちくんのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(7) この告示及び別に定めるぼんちくんの取扱いに係る規定に従わないおそれのあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、ぼんちくんの派遣が不適切であると認めるられとき。

(派遣方法)

第4条 ぼんちくんの派遣方法は、都城市ぼんちくん支え隊設置要綱(平成26年度告示第210号)に定めるぼんちくん支え隊の隊員(以下「隊員」という)による。

(派遣の依頼)

第5条 ぼんちくんの派遣を希望する者(以下「依頼者」という。)は、ぼんちくん派遣依頼書(様式第1号)を、派遣希望日の1月前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の派遣の依頼は、派遣希望日の3月前から受け付けるものとする。

(派遣の可否)

第6条 市長は、依頼者に対し、派遣希望日までの期間が2月を下回ったものから順次派遣の可否について決定し、ぼんちくんの派遣について(通知)(様式第2号)により通知する。

(派遣に要する費用の負担)

第7条 派遣に係る費用は、無料とする。ただし、県外への派遣に伴う着ぐるみの送料及び隊員の旅費はぼんちくんの派遣を受ける者(以下「招致者」という)が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、前項ただし書に掲げる費用を無料とする。

(招致者の責務等)

第8条 招致者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 外部から見えない控室を確保すること。

(2) ぼんちくん支え隊の控室の近くにぼんちくん支え隊のための駐車場を準備すること。

(3) ぼんちくんの継続しての出演を次の時間以内とすること。

 5月から9月まで 15分以内

 1月から4月まで及び 10月から12月まで 20分以内

(派遣の承認の取消し)

第9条 第6条の規定によりぼんちくんの派遣の承認を受けた者が、この告示及び承認を受けた際の条件に反したときは、市長は、ぼんちくんの派遣の承認を取り消す。

2 前項の場合において、ぼんちくんの派遣の承認を取り消された者は、直ちに着ぐるみを市に返還しなければならない。

3 第1項の規定により貸出しの承認を取り消した場合において、承認が取り消された者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(免責)

第10条 市は、ぼんちくんの派遣により、招致者又は第三者に損害が発生したとしても、市は、賠償の責めを負わない。

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条に規定するぼんちくんの派遣の開始日は、平成27年1月5日とする。

(平成31年4月9日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市PRキャラクターぼんちくん派遣要綱

平成26年12月15日 告示第307号

(令和2年1月24日施行)