○都城市ぼんちくん支え隊設置要綱

平成26年8月19日

告示第210号

(設置)

第1条 この告示は、ぼんちくんを活用した市のPR事業を実施するに当たり、ぼんちくんの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)に入り、ぼんちくんになりきる支え隊(以下「支え隊」という。)の設置並びに職務及び任用その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支え隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 着ぐるみの操作に関すること。

(2) ぼんちくんのPR及び着ぐるみを用いた市のPR事業の実施に必要と認められること。

(任用)

第3条 支え隊の隊員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が委嘱又は任命する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市民又は本市で就学し、若しくは勤務する女性

(2) 応募する時における年齢が満18歳以上である者

(3) 身長が160センチメートル未満である者

(4) 自動車運転免許証を所持している者

2 隊員の任期は、1年以内とする。

3 隊員の再任は、妨げない。

(隊長)

第4条 支え隊に隊長を置き、隊員の互選により、これを定める。

2 隊長は、支え隊の職務を総括する。

3 隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長が指名する隊員がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 支え隊の庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課において処理する。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第464号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

都城市ぼんちくん支え隊設置要綱

平成26年8月19日 告示第210号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成26年8月19日 告示第210号
令和2年1月24日 告示第336号
令和6年3月29日 告示第464号