○都城市青年等就農計画認定要綱

平成26年10月22日

告示第274号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定について、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付24経営第564号農林水産省経営局通知。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(申請者の要件)

第2条 青年等就農計画の認定を申請する者(以下「就農計画申請者」という。)は、基本要綱第5の2の3に規定するもののほか、都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないものとする。

(申請及び認定)

第3条 就農計画申請者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、適当であると認めたときは、就農計画申請者に青年等就農計画認定書(様式第2号)により通知する。

4 前項の規定により認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が認定を受けた青年等就農計画を変更する場合には、変更後の青年等就農計画認定申請書を市長に提出し、当該変更について認定を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定による青年等就農計画の変更申請があったときは、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。

6 市長は、前項の規定による審査の結果、変更が適当であると認めたときは、変更申請をした者に青年等就農計画認定書により通知する。

7 第2項及び第5項により申請を審査した結果、申請を却下したときは、市長は、申請した者に青年等就農計画(変更)認定申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

8 農業経営開始前に認定を受けた認定新規就農者にあっては、農業経営開始後直ちに農業経営開始届出書(認定新規就農者用)(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(審査)

第4条 前条第2項の審査は、都城市青年等就農計画認定審査会設置要綱(平成26年度告示第269号)に規定する都城市青年等就農計画認定審査会に諮り行うものとする。

2 市長は、前条第2項の審査に当たっては、就農計画申請者が資金の融資を受けようとする者である場合は、株式会社日本政策金融公庫等から意見等を求めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

都城市青年等就農計画認定要綱

平成26年10月22日 告示第274号

(平成26年10月22日施行)