○都城市青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成26年10月17日

告示第269号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づき市が行う青年等就農計画の認定について、その適正かつ円滑な運用を図るため、都城市青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、青年等就農計画について審査し、認定の可否を決定することを所掌する。

(組織)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる団体等の代表者又はその指名する者の中から市長が任命又は委嘱する。

(1) 都城市

(2) 都城市農業委員会

(3) 宮崎県北諸県農林振興局

(4) 宮崎県北諸県農業改良普及センター

(5) 都城農業協同組合

(6) 宮崎県農業共済組合都城センター

(7) 宮崎県南部酪農業協同組合

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、農政部農政課長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(審査会)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き決定することができない。

3 審査会の決定は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、会長が指定した者を審査会に出席させることができる。

5 緊急を要する場合、簡易な内容変更等の場合又は会長が特に必要があると認める場合においては、書面による同意をもって決することができるものとする。

(報告)

第6条 会長は、審査会において決定された事項を市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 審査会の事務を処理するため、農政部農政課に事務局を置く。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年6月25日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年等就農計画認定審査会設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月16日告示第256号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年等就農計画認定審査会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成26年10月17日 告示第269号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成26年10月17日 告示第269号
平成30年6月25日 告示第171号
令和元年10月16日 告示第256号
令和2年4月1日 告示第18号