○都城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成26年12月18日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成26年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図(当該申請が建築物である場合に限る。)
(2) 省令第3条第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図(当該申請が工作物である場合に限る。)
(3) 都城市建築基準法施行細則(平成18年規則第231号)第4条第1項第1号に掲げる図書
(4) 都城市建築基準法施行細則第4条第1項第2号に掲げる図書(当該申請に係る建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)
(5) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条第1項に規定する総合化事業計画若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第1項に規定する農商工等連携事業計画の写し(条例第5条第1項第1号に該当するものである場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
4 条例第5条第1項第3号に掲げる施設を増築又は改築しようとする者は、周辺住民等の調整を図るために、施設の増築計画又は改築計画について利害関係を有する者を対象として、説明会を開催しなければならない。ただし、増築後の床面積の合計又は築造面積が基準時における床面積の合計又は築造面積の1.2倍以下の場合は、除く。
(農林畜産業関係の処理、加工又は販売に必要な施設)
第4条 条例第5条第1項第2号に規定する規則で定める農林畜産業関係の処理、加工又は販売等に必要な施設は、次に掲げるものとする。
(1) 農畜産物の製造加工施設であって、都城市において生産されている農畜産物等の使用の割合が量的又は金額的に5割を超えているもの
(2) 農畜産物の販売施設であって、都城市において生産されている農畜産物等の販売の割合が量的又は金額的に5割を超えているもの
(3) 農畜産物を製造加工したものを販売する施設であって、都城市において生産されている農畜産物等の使用の割合が量的又は金額的に5割を超えているもの
(4) 木材製材所
(5) 農業協同組合が設置する農業用施設
(建築物の建築の制限を付加する構造)
第5条 条例第5条第3項に規定する構造は、次に掲げる遮音効果のあるものとする。
(1) 条例第5条第3項第2号に規定する外壁の構造は、法第2条第1項第8号に規定する防火構造と同等以上であること。
(2) 条例第5条第3項第3号に規定する開口部の構造は、日本産業規格A4702又はA4706に適合するものであって、遮音性の等級がT―1と同等以上であること(建具を二重に設置する場合は除く。)。
(1) 省令第1条の3第1項1の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) 都城市建築基準法施行細則第4条第1項第1号に掲げる図書
(4) 都城市建築基準法施行細則第4条第1項第2号に掲げる図書(当該申請に係る建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
(1) 省令第3条第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) 都城市建築基準法施行細則第4条第1項第1号に掲げる図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第5号抄)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。