○都城市いじめ問題再調査委員会条例
平成26年12月18日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市いじめ問題再調査委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する調査を行うため、都城市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 臨床心理士
(3) 教職員経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 市長は、特別の事項に関し調査させる必要が生じたときは、臨時委員を委嘱することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議及びその記録は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(調査結果等の報告)
第8条 委員会は、市長に対し調査の進捗状況等について適時報告するとともに、調査を終えたときはその結果について速やかに報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、こども部において所掌する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号の表都城市・三股町いじめ防止対策専門家委員会委員の項の次に次のように加える。
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 |
附則(令和5年3月22日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。