○都城市建設工事等入札参加資格承継事務取扱要領

平成26年9月4日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市建設業者工事施工能力審査要領(平成22年度告示第182号。以下「審査要領」という。)第3条に規定する入札参加資格者の地位の承継について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 承継 入札参加資格者の入札参加資格について、入札参加資格のない者又は既に入札参加資格を有している者に引き継がせることをいう。

(2) 入札参加資格者 都城市建設工事等の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱(平成23年度告示第311号。以下「要綱」という。)第5条の規定により建設業者等有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者をいう。

(3) 合併 会社法(平成17年法律第86号)の規定による合併をいう。

(4) 分割 会社法の規定による会社分割をいう。

(5) 事業の譲渡 会社法の規定による事業の譲渡のうち法人から法人への事業の譲渡をいう。

(6) 合併者等 前3号に掲げる行為を行う者をいう。

(7) 審査結果等 審査要領に規定する総合数値及び格付をいう。

(承継により資格を引き継げる者)

第3条 承継により資格を引き継げる者は、次に掲げる者とする。

(1) 合併により新設された法人又は存続する法人

(2) 分割により新設された法人又は既存の法人

(3) 事業の譲渡により入札参加資格に係る事業の全ての譲渡を受けた法人

(4) 建設業を廃業した個人が50パーセント以上出資し、営業年度が連続する形で設立された法人で、当該個人が代表となっている法人

(5) 死亡、病気等のやむを得ない理由により建設業を廃業した個人(以下「廃業者」という。)から全ての事業を引き継いだ者で、廃業者の営業年度と連続して営業を開始し、廃業者の業務を補佐していた配偶者又は2親等以内の者

(6) その他前各号に類する法人又は個人であると市長が認めた者

(承継の範囲)

第4条 前条に規定する者が承継を申請できる入札参加資格の範囲は、当該申請において資格者であった者が有していた資格に係る建設業の種類の範囲とする。

(承継の承認に係る要件)

第5条 承継については、原則として次に定める基準の全てに該当する場合に承認する。

(1) 承継を受ける者が要綱第3条(同条第2号の規定を除く。)に規定する資格を有する者であること。

(2) 承継を受ける者が第3条に規定する者であること。

(3) 承継を受ける者が承継を受けようとする全ての建設業の種類について、建設業の許可を受けていること。

(4) 被承継者が承継に係る建設業の種類について、建設業を廃業していること。

(承認に係る審査結果等及び効力)

第6条 承継に係る審査結果等については、原則として従前の審査結果等を引き継ぐものとする。

2 承継は、第8条の承認の通知書に記載される承継の効力を生じる日(以下「発効日」という。)から効力を生じるものとする。

(承継の申請手続)

第7条 承継を申請しようとする者は、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 入札参加資格承継申請書(様式第1号)

(2) 要綱第4条に規定する書類

(3) 次のケースに応じて示す書類

 合併の場合(合併により存続する会社を甲、消滅する会社を乙とする。

(ア) 合併契約書の写し

(イ) 合併後の定款

(ウ) 承継を希望する建設工事の種類に係る許可証の写し(甲のみ、許可証明書でも可)

(エ) 合併後の商業登記簿謄本(甲のみ)

(オ) 許可取消通知書の写し又は廃業届(許可行政庁の受付印のあるもの。)の写し(乙のみ)

(カ) 申請時に有効な経営事項審査に係る経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(甲のみ)

 分割の場合(分割により入札参加資格に係る事業を引き継いで新設される会社又は当該事業を承継する会社を甲、分割する会社を乙とする。)

(ア) 分割計画書(乙のみ)又は分割契約書の写し

(イ) 分割計画を承認決議した株主総会の議事録の写し(乙のみ)又は分割契約を承認決議した株主総会の議事録の写し(甲及び乙)

(ウ) 変更(新設)後の定款(甲のみ)

(エ) 承継を希望する建設工事の種類に係る許可証の写し(甲のみ、許可証明書も可)

(オ) 分割後の商業登記簿謄本(甲のみ)

(カ) 許可取消通知書の写し、廃業届(許可行政庁の受付印のあるもの。)の写し(建設業許可廃業の場合)又は入札参加資格喪失(及び辞退)届のいずれかの写し(乙のみ)

(キ) 申請時に有効な経営事項審査に係る経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(甲のみ)

 事業譲渡の場合(事業の譲渡により入札参加資格に係る事業を譲り受けた会社を甲、譲渡した会社を乙とする。)

(ア) 事業譲渡契約書の写し

(イ) 事業譲渡契約を承認決議した株主総会の議事録の写し(甲及び乙)

(ウ) 定款(甲のみ)

(エ) 公正取引委員会届出受理後の写し(甲及び乙。ただし、届出が必要な場合のみ)

(オ) 承継を希望する建設工事の種類に係る許可証の写し(甲のみ、許可証明書も可)

(カ) 商業登記簿謄本(甲のみ)

(キ) 許可取消通知書の写し、廃業届(許可行政庁の受付印のあるもの。)の写し(建設業許可廃業の場合)又は入札参加資格喪失及び辞退届のいずれかの写し(乙のみ)

(ク) 申請時に有効な経営事項審査に係る経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(甲のみ)

 個人から個人への承継の場合(承継人を甲、被承継人を乙とする。)

(ア) 戸籍謄本又は除籍謄本(甲及び乙の関係が分かるもの。)

(イ) 所得税、個人事業税又は市町村民税の申告書等の控(甲及び乙)

(ウ) 甲と乙の事業年度が連続していること及び甲が乙の業務を補佐していたことが確認できる資料又は申立書(様式不問)

(エ) 乙が事業を継続できないことが確認できる資料等

(オ) 承継を希望する建設工事の種類に係る許可証の写し(甲のみ)

(カ) 許可取消通知書の写し、廃業届(許可行政庁の受付印のあるもの。)の写し(乙のみ)

 個人から法人への承継の場合(承継法人を甲、被承継人を乙とする。)

(ア) 商業登記簿謄本(甲のみ)

(イ) 定款(甲のみ)又は乙が甲に対して出資した状況が確認できる書類

(ウ) 甲と乙の事業年度が連続していることを確認できる資料又は申立書(様式不問)

(エ) 承継を希望する建設工事の種類に係る許可証の写し(甲のみ)

(オ) 許可取消通知書の写し、廃業届(許可行政庁の受付印のあるもの。)の写し(乙のみ)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が審査に必要な書類として指示する書類

(承継の承認)

第8条 前条の入札参加資格承継申請書の提出があったときは、内容を審査して承継の可否を入札参加資格承継(承認・非承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、承継の承認をする場合にあっては、発効日をあらかじめ指定しなければならない。

(承継した入札参加資格の有効期間)

第9条 前条の規定により承認された承継に係る入札参加資格の有効期間については、発効日から発行日の属する有効期間の終期までとする。

(名簿の修正)

第10条 承継承認後は、名簿に所要の修正を行うものとする。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市建設工事等入札参加資格承継事務取扱要領

平成26年9月4日 告示第225号

(令和2年1月24日施行)