○都城市建設工事等の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱

平成23年12月22日

告示第311号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに都城市財務規則(平成18年規則第65号)第142条第2項第155条第1項及び第156条の規定に基づき、市が発注する建設工事等の競争入札に係る参加者資格、指名基準その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者をいう。

(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(5) 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(6) 建築設計業者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている者をいう。

(7) 建設業者等 建設業者及び次号に規定する建設コンサルタント等をいう。

(8) 建設コンサルタント等 測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント及び建築設計業者をいう。

(9) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(10) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。

(11) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。

(12) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業をいう。

(13) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタントの業務をいう。

(14) 建設設計業務 建築士法第23条第1項に規定する設計等の業務をいう。

(15) 建設工事等 建設工事及び次号に規定する建設コンサルタント業務等をいう。

(16) 建設コンサルタント業務等 測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業務をいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令第167条の4第1項又は第2項に規定する者に該当しないこと。

(2) 建設業者にあっては、法第27条の23第1項に規定するその経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けており、法第27条の29第1項の規定により通知のあった総合評定値を提示できること。

(3) 従業員等の個人住民税について、特別徴収を実施していること。

(4) 代表者(法人にあっては役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者であって、これらと同等以上の支配力を有するもの)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者を、法人でない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人事業者にあってはその者をいう。)都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 市税、消費税及び地方消費税を完納している者であること。

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項の適用事業所である建設業者にあっては、健康保険及び厚生年金保険に加入していること。

2 建設業者については、法第27条の29第1項の規定により通知のあった総合評定値及び別に市が定める方法により算定した評価数値を総合的に勘案して、法第2条第1項に規定する建設工事の種類ごとに等級区分を定めるものとする。ただし、建設工事の種類のうち等級区分を定める必要がないと市長が認めたものについては、この限りでない。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札参加資格の審査を受けようとする者は、申請書(添付書類を含む。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の受付は、1年に1回市長が指定する期間内に行うものとする。

3 申請書の受付の時期、場所及び方法については、市のホームページ等に掲載して周知するものとする。

4 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建設業者の場合

 印鑑証明書

 前条第1項第3号から第5号までに規定する資格を確認できる書類

 建設業許可書又はその証明書の写し

 法人の登記事項証明書(個人である場合においては、代表者の身分証明書)

 営業所の技術者等に関する書類

 同族会社等の判定に関する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 建設コンサルタント等の場合

 印鑑証明書

 営業に関し法律上必要とする登録の証明書又はその写し

 法人の登記事項証明書(個人である場合においては、代表者の身分証明書)

 前条第1項第3号から第5号までに規定する資格を確認できる書類

 同族会社等の判定に関する書類

 技術者経歴書

 測量等実績調書

 財務諸表類

 建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントにあっては、国土交通大臣の確認印を受けた現況報告書の副本の写し

 その他市長が必要と認める書類

5 前項の規定にかかわらず、同項第2号カ及びに掲げる書類について、入札参加資格の審査を受けようとする者の所在地が県外にある場合(県内に支店がある場合を除く。)で、市長が当該書類の提出を不要と認めたときは、当該書類の提出を省略することができる。

(資格の審査及び名簿登載)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、都城市入札参加資格審査委員会の審査を経て、その入札参加資格を認定した者(以下「有資格業者」という。)の商号、氏名又は名称及び代表者氏名を建設業者等有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 前項に規定する名簿の有効期間は、登載の日から次回の認定登載日の前日までとする。

3 第1項の規定により名簿に登載された建設業者が第3条第2号に規定する資格を満たさなくなった場合において、当該資格を満たさなくなった期間が一時的なものであるときは、当該資格を満たすまでの期間名簿から抹消する。

(変更等の届出)

第6条 前条第1項の規定により名簿に登載された有資格業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 営業に関し、法律上必要とする許可、登録等の取消しを受けたとき又はその営業の停止を命ぜられたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、第4条に規定する申請書又は添付書類の記載事項に変更が生じたとき。

(資格の取消し)

第7条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、登録等の取消しを受けたとき。

(2) 特別の理由がある場合を除くほか、精神の機能の障害により建設工事等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。

(3) 特別の理由がある場合を除くほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得なくなったとき。

(4) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 申請書又は添付書類に偽りがあると判明したとき。

(6) 第3条第1項第2号から第4号までに規定する資格がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により有資格業者の資格を取り消したときは、本人に通知するものとする。

(指名競争入札における指名基準)

第8条 建設工事の指名競争入札を行おうとする場合は、市長が別に定める基準により指名業者の選定等を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(都城市指名競争入札の参加者資格及び指名基準等に関する要綱及び都城市一般競争入札の参加者資格等に関する要綱の廃止)

2 都城市指名競争入札の参加者資格及び指名基準等に関する要綱(平成17年度都城市告示第24号)及び都城市一般競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成17年度都城市告示第25号)は、廃止する。

(平成26年4月21日告示第119号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年9月25日告示第242号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年11月20日告示第281号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月27日告示第203号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年9月6日告示第222号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

都城市建設工事等の競争入札に係る参加者資格等に関する要綱

平成23年12月22日 告示第311号

(令和元年12月14日施行)