○都城市クリーンセンター条例施行規則
平成26年9月22日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市クリーンセンター条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、クリーンセンターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(搬入権の譲渡禁止)
第3条 前条第2項の規定による搬入許可を受けた者は、搬入許可の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(技術管理者)
第5条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項の規定に基づき、技術管理者を選任しなければならない。
2 条例第9条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者に対する免除の期間は、保護開始の日から当該保護が廃止される日までとする。
3 条例第9条第1項第2号に規定する者は、減免申請書に災害罹災証明を添付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、都城市清掃工場管理規則(平成18年規則第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(都城市清掃工場管理規則の一部改正)
3 都城市清掃工場管理規則の一部を次のように改正する。
附則第2項を附則第3項とし、附則第1項の次に次の1項を加える。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成27年2月28日限り、その効力を失う。
附則(令和5年7月5日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第5号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第7号によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
搬入してはならないごみの種類 | 細目 |
不燃物 | 陶磁器、ガラス、空かん、空びん、金属類、コンクリート類、液状のもの及びこれらに類する不燃物 |
危険性を有する物 | 危険性のある物、引火性のある物及び有害物質を含む物 |
大型ごみ | (1) 可燃物で、長さ2.5メートル以上又は直径15センチメートル以上の棒状の物 (2) 可燃物で、縦2.5メートル以上及び横1.2メートル以上の平板状の物 (3) 可燃物で、縦2.5メートル以上、横1.2メートル以上及び高さ70センチメートル以上の箱状の物 |