○都城市クリーンセンター条例施行規則

平成26年9月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市クリーンセンター条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、クリーンセンターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入の許可)

第2条 条例第4条の規定による搬入の許可を受けようとする者は、クリーンセンターごみ搬入許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、クリーンセンターごみ搬入許可書(様式第2号)をもって行う。

(搬入権の譲渡禁止)

第3条 前条第2項の規定による搬入許可を受けた者は、搬入許可の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(搬入の制限)

第4条 条例第7条第2項に規定する搬入してはならないごみの種類の細目は、別表のとおりとする。

(技術管理者)

第5条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項の規定に基づき、技術管理者を選任しなければならない。

(手数料の減免申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、ごみ焼却処理手数料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者に対する免除の期間は、保護開始の日から当該保護が廃止される日までとする。

3 条例第9条第1項第2号に規定する者は、減免申請書に災害罹災証明を添付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定により減免申請書の提出があったときは、審査の上、減額又は免除の可否を決定し、ごみ焼却処理手数料減免決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(手数料の還付申請)

第7条 条例第10条に規定する手数料の還付を受けようとする者は、ごみ焼却処理手数料還付申請書(様式第5号。以下「還付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により還付申請書の提出があったときは、審査の上、還付の可否を決定し、ごみ焼却処理手数料還付決定通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(領収書)

第8条 条例第8条に規定する手数料を徴収した場合は、計量票兼処理手数料領収書(様式第7号)を作成し、納入義務者に交付しなければならない。

(一括納入の承諾)

第9条 条例第8条の規定による手数料を一括納入する者は、クリーンセンターごみ焼却処理手数料一括納入申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する承諾は、クリーンセンターごみ焼却処理手数料一括納入承諾書(様式第9号)をもって行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、都城市清掃工場管理規則(平成18年規則第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(都城市清掃工場管理規則の一部改正)

3 都城市清掃工場管理規則の一部を次のように改正する。

附則第2項を附則第3項とし、附則第1項の次に次の1項を加える。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成27年2月28日限り、その効力を失う。

(令和5年7月5日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第5号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第7号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

搬入してはならないごみの種類

細目

不燃物

陶磁器、ガラス、空かん、空びん、金属類、コンクリート類、液状のもの及びこれらに類する不燃物

危険性を有する物

危険性のある物、引火性のある物及び有害物質を含む物

大型ごみ

(1) 可燃物で、長さ2.5メートル以上又は直径15センチメートル以上の棒状の物

(2) 可燃物で、縦2.5メートル以上及び横1.2メートル以上の平板状の物

(3) 可燃物で、縦2.5メートル以上、横1.2メートル以上及び高さ70センチメートル以上の箱状の物

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都城市クリーンセンター条例施行規則

平成26年9月22日 規則第33号

(令和5年10月1日施行)