○都城市クリーンセンター条例

平成26年9月22日

条例第29号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき、一般廃棄物(犬、猫等の死体を含む。以下「ごみ」という。)を焼却処理するため、都城市山田町山田7599番地5に都城市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。

(管理)

第2条 市長は、クリーンセンターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(搬入時間及び休業日)

第3条 クリーンセンターへのごみ搬入時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 搬入時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 休業日

 毎週土曜日

 1月1日から1月3日まで及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、搬入時間及び休業日を変更することができる。

(搬入の許可)

第4条 クリーンセンターにごみを搬入することを業とする者及び常時搬入する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。

(許可の取消し)

第5条 市長は、ごみを搬入する者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入許可を取り消し、又は搬入禁止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 第7条に規定するごみを搬入しようとするとき。

(3) 搬入許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上必要とする市長の指示に従わなかったとき。

(清潔の保持)

第6条 ごみを搬入する者は、クリーンセンター内の環境の整備及び清潔の保持に努めなければならない。

(搬入の制限)

第7条 ごみを搬入しようとする者は、クリーンセンターに次の種類のごみを搬入してはならない。

(1) 不燃物

(2) 危険性を有する物

(3) 大型ごみ

2 前項のごみの種類の細目は、規則で定める。

(手数料)

第8条 ごみの焼却処理に係る手数料(以下「手数料」という。)の料率は、別表のとおりとする。

2 クリーンセンターに直接ごみを搬入する者は、搬入の際、手数料を納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、納入期限を定めて手数料を一括納入させることができる。

(手数料の減免等)

第9条 市長は、次に掲げる者については、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者

(3) 市が管理する施設の清掃を社会奉仕活動により行う者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認めた者

2 市の機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の協議に基づき、一般廃棄物の焼却処分を本市に委託した他の地方公共団体の機関が直接ごみを搬入する場合は、手数料を徴収しない。

(手数料の還付)

第10条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、都城市清掃工場条例(平成18年条例第165号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成27年2月28日までの間におけるごみの搬入時間及び休業日については、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 搬入時間

 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

 土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

(2) 休業日

 毎週日曜日

 1月2日、1月3日及び12月31日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日

4 前項に定める期間、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める規定を適用するものとする。

(1) 第7条 都城市清掃工場条例第6条

(2) 第8条 都城市清掃工場条例第7条

(3) 第9条 都城市清掃工場条例第8条

(都城市清掃工場条例の一部改正)

5 都城市清掃工場条例の一部を次のように改正する。

附則に次のように加える。

(この条例の失効)

3 この条例は、平成27年2月28日限り、その効力を失う。

別表(第8条関係)

種類

単位

基礎額

単位当たりの手数料の額

生活系ごみ

1回につき、50キログラムまでごとに

232円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

事業系ごみ

1回につき、100キログラムまでごとに

463円

同上

犬、猫等の死体

1体

463円

同上

都城市クリーンセンター条例

平成26年9月22日 条例第29号

(平成26年10月1日施行)