○都城市同報系防災行政無線地区遠隔制御装置運用要綱

平成26年2月28日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市同報系防災行政無線管理運用規程(平成24年度訓令第16号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、都城市同報系防災行政無線地区遠隔制御装置(有線回路により親局を通し、地域を限定して屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置。以下「装置」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の許可)

第2条 この装置を利用して放送することを希望する公民館の代表者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ地区放送許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による許可申請書が提出された時は、内容を審査し、許可する場合は地区放送許可証(様式第2号)を利用者に交付しなければならない。

(許可の取消し等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消し、又は、装置の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消等」という。)ができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの告示に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により、利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により装置等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、装置の管理上特に必要と認められるとき。

(運用時間)

第4条 装置を利用して放送することのできる時間帯は、定時放送及び行政放送、災害等の緊急時を除き、午前7時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(放送内容)

第5条 この装置により放送することができる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、洪水、雪害、火災等の災害等で、住民に対し緊急に伝達を必要とするもの

(2) 行政連絡等に関する公民館の連絡事項

(3) 前2号に掲げるもののほか公民館内の公共的連絡事項

(放送禁止事項)

第6条 次に掲げる内容に関わる放送は、禁止する。

(1) 個人の利益に関する事項

(2) 営利を目的とする事項

(3) 前2号に掲げるもののほか規程第4条に規定する統制管理者が指定したもの

(放送の記録)

第7条 規程第11条による通信の記録は、装置内の記録によるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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都城市同報系防災行政無線地区遠隔制御装置運用要綱

平成26年2月28日 告示第318号

(平成26年4月1日施行)