○都城市同報系防災行政無線管理運用規程
平成24年9月6日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、非常時における防災業務及び平常時における行政事務を有効かつ適切に行うことを目的として設置する都城市同報系防災行政無線の適正な管理、運用及び保全に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報系 同報通信方式により親局からの情報を子局を通じて、一斉に放送し、又は親局と子局とが通信するための通信系統をいう。
(3) 同報通信 同報系で親局からの情報を子局を通じて、一斉に放送するための通信をいう。
(4) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理及び統制し、並びに同報通信その他の通信を行うため設置する無線局をいう。
(5) 遠隔制御器 有線回線により、親局を操作して同報通信その他の通信を行う制御器をいう。
(6) 中継局 同報系の通信の中継を行うため設置する無線局をいう。
(7) 子局 屋外拡声子局及び戸別受信機の総称をいう。
(8) 屋外拡声子局 親局からの情報を受信し、当該局からの情報をスピーカーにより拡声放送する屋外に設置する無線局をいう。
(9) 戸別受信機 親局からの情報を受信し、当該局からの情報を放送する屋内に設置する受信設備をいう。
(無線局の種別、名称及び設置場所)
第3条 無線局の種別、名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(組織等)
第4条 無線局及び受信設備を統括し、その運用を統制管理するため、統制管理者を置き、総務部長をもってこれに充てる。
2 統制管理者を補佐し、無線局及び受信設備並びに同報系の通信の運用を総合的に管理するため、親局に管理責任者を置き、総務部危機管理課長をもってこれに充てる。
3 無線取扱者の無線設備の操作を監督し、無線局の適正な運用を行うため、親局に無線取扱責任者を置き、法第40条第1項第4号の資格を有する職員のうちから統制管理者の指名する者をもってこれに充てる。
4 無線設備を操作し、同報系による通信を行うため、無線局に無線取扱者を置き、統制管理者の指名する者をもってこれに充てる。
5 遠隔制御器の運用を管理するため、管理者を置き、当該遠隔制御器を設置した課等の長をもってこれに充てる。
6 屋外拡声子局の管理及び運用業務の一部を行うため、管理者を置き、管理責任者が指名する者をもってこれに充てる。
(同報通信の種別)
第5条 同報通信の種別は、次のとおりとする。
(1) 一斉通信 親局から全ての子局に対して行う通信
(2) 選別通信 親局から特定の子局に対して行う通信
(3) 戸別通信 親局から特定の戸別受信機に対して行う通信
(自局放送)
第6条 屋外拡声子局の管理者は、その管理する屋外拡声子局を直接操作し、スピーカーによる拡声放送(以下「自局放送」という。)を行うことができる。
(同報通信及び自局放送の内容)
第7条 同報通信及び自局放送の内容は、次のとおりとする。
(1) 自然災害、事故災害等の非常事態にかかわるもの
(2) 市民の生命、財産等にかかわる緊急かつ重要なもの
(3) 市その他関係機関の公示事項及び広報に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、統制管理者が特に必要と認めるもの
(同報通信の申請)
第8条 同報通信をしようとする者は、同報系無線利用申請書(様式第1号)を同報通信をしようとする日の3日前までに、統制管理者に提出し、許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(同報通信及び自局放送の制限)
第9条 統制管理者は、災害の発生その他の理由があるときは、同報通信及び自局放送を制限することができる。
2 統制管理者は、前項の規定により同報通信及び自局放送の制限をしようとするときは、制限の内容、開始時刻その他必要な事項を管理責任者及び無線取扱責任者に通知しなければならない。
3 統制管理者は、同報通信又は自局放送を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を管理責任者及び無線取扱責任者に通知しなければならない。
(濫用の禁止等)
第10条 同報通信及び自局放送は、これを濫用してはならない。
2 同報通信及び自局放送は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。
3 1回に行う同報通信及び自局放送は、緊急時を除き3分以内とする。
(通信の記録)
第11条 無線取扱責任者は、同報系により行った通信について、無線業務日誌(様式第2号)により、統制管理者に報告しなければならない。
(戸別受信機の貸与)
第12条 戸別受信機は、市長が必要と認める者に無償で貸与するものとする。ただし、戸別受信機の維持管理に要する費用は、貸与を受けた者(以下「受信機の使用者」という。)の負担とする。
2 受信機の使用者は、戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 受信機の使用者は、戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに返還しなければならない。
(貸与の取消し等)
第13条 受信機の使用者に対し、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、戸別受信機の貸与を取り消し、又は戸別受信機を返還させることができる。
(1) 受信機の使用者が、戸別受信機を適切に維持管理できないと市長が認めたとき。
(2) 受信機の使用者が、戸別受信機を故意に改造又は損壊したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、受信機の使用者が、通信業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為を行ったとき。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によって戸別受信機を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(事故等の場合の措置)
第15条 屋外拡声子局の管理者及び受信機の使用者は、当該管理し、若しくは使用する設備に破損、故障等の異常を発見したとき又は通信若しくは放送に障害が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その旨を管理責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた管理責任者は、直ちに復旧に必要な措置を講ずるとともに、同報系による通信に代わる情報の伝達のための措置を講じなければならない。
3 屋外拡声子局の管理者及び受信機の使用者は、当該管理し、又は使用する設備、通信又は放送が復旧したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
(守秘義務)
第16条 この訓令の規定により通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 名称 | 設置場所 |
固定局(親局) | ぼうさいみやこのじょうしやくしょ | 都城市姫城町6街区21号 |
固定局(中継局) | ぼうさいみやこのじょうしやまのくちいしやま | 都城市高城町石山萱場昼原国有林50ニ林小班 |
固定局 (屋外拡声子局) | 麓 | 都城市山之口町山之口2946番地1 |
〃 | 花木一 | 〃 花木2381番地4 |
〃 | 花木二 | 〃 花木730番地2 |
〃 | 上富吉一 | 〃 富吉815番地1 |
〃 | 上富吉二 | 〃 富吉6297番地1 |
〃 | 下富吉 | 〃 富吉3491番地6 |
〃 | 青井岳 | 〃 山之口2175番地2 |
〃 | 永野 | 〃 山之口1543番地4 |
〃 | 牛谷 | 都城市山田町山田10407番地7 |
〃 | 瀬茅 | 〃 山田10571番地1 |
〃 | 万ヶ塚 | 〃 山田9755番地17 |
〃 | 田中 | 〃 山田8907番地1 |
〃 | 和田上 | 〃 山田8211番地 |
〃 | 倉平 | 〃 山田7856番地55 |
〃 | 修行 | 〃 山田8679番地4 |
〃 | 石風呂 | 〃 山田6681番地2 |
〃 | 上椎屋 | 〃 山田6355番地1 |
〃 | 平山 | 〃 山田5875番地 |
〃 | 瀬之口 | 〃 山田5230番地1 |
〃 | 百原 | 〃 山田7383番地2 |
〃 | 長谷 | 〃 山田4507番地2 |
〃 | 竹脇 | 〃 山田3111番地2 |
〃 | 大古川 | 〃 山田2246番地17 |
〃 | 浜之段 | 〃 山田1645番地2 |
〃 | 下是位 | 〃 山田1010番地2 |
〃 | 上是位 | 〃 山田507番地3 |
〃 | 北田 | 〃 中霧島585番地6 |
〃 | 古江 | 〃 中霧島1675番地7 |
〃 | 山内二 | 〃 中霧島3946番地1 |
〃 | 谷頭一 | 〃 中霧島2965番地2 |
〃 | 谷頭二 | 〃 中霧島2847番地3 |
〃 | 谷頭五 | 〃 中霧島3500番地3 |
〃 | 谷頭九 | 〃 中霧島3179番地12 |
〃 | 山田総合支所 | 〃 山田3860番地 |
〃 | 一堂ヶ丘 | 〃 山田5055番地2 |
〃 | 毘砂丸 | 〃 山田9587番地54 |
〃 | 石風呂遊砂地 | 〃 山田7008番地49 |
〃 | 上是位駒発電所 | 〃 山田66番地 |