○都城市みどりと景観のまちづくり条例施行規則

平成25年9月24日

規則第42号

都城市都市景観条例施行規則(平成18年規則第205号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都城市みどりと景観のまちづくり審議会(第3条・第4条)

第3章 行為の届出等(第5条―第9条)

第4章 景観重要建造物等の指定等(第10条―第14条)

第5章 緑化の推進(第15条)

第6章 市民参加の景観形成(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市みどりと景観のまちづくり条例(平成25年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物以外の工作物)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する建築物以外の工作物で規則に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 垣、さく、塀、門、擁壁その他これらに類するもの

(2) 高架水槽、冷却塔、装飾塔その他これらに類するもの

(3) 煙突及び排気塔

(4) タンクその他これに類するもの

(5) 電波塔その他これに類するもの

(6) 立体駐車場(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当するものを除く。)

(7) ゴルフ練習場その他これに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(8) 日よけ(支持物も含む)

(9) コンクリート柱、鉄柱、及び木柱その他これらに類するもの

(10) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類するもの

(11) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵又は処理の用に供する施設

(12) 観覧車、コースターその他これらに類するもの

(13) 街灯その他これに類するもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

第2章 都城市みどりと景観のまちづくり審議会

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 行為の届出等

(景観計画区域内における行為の届出等)

第5条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、都城市景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第18条の規則で定める図書は、別表第1の行為の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付しなければならない。

3 条例第19条の規定による通知は、都城市景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第20条の規定による届出は、都城市景観計画区域内行為完了届出書(様式第3号)により行わなければならない。

5 市長は、前2項に定める図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(景観計画区域内における行為の通知)

第6条 法第16条第5項の規定による通知は、都城市景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の通知書には、別表第2の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(勧告)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、都城市景観計画区域内行為における勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(変更命令等)

第8条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、都城市景観計画区域内における変更等命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第17条第1項の規定により必要な措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、実施状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第9条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。

第4章 景観重要建造物等の指定等

(景観重要建造物等の指定等)

第10条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、都城市景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第21条第2項及び法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

3 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議して決定するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第11条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、都城市景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の許可をしたときは、都城市景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第11号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。また、許可をしないときは、都城市景観重要建造物(樹木)現状変更不許可通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第12条 法第27条第3項及び法第35条第3項の規定による通知は、都城市景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第13号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第13条 法第43条の規定による届出は、都城市景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(管理に関する命令又は勧告)

第14条 法第26条及び法第34条の規定による命令又は勧告は、都城市景観重要建造物(樹木)管理改善措置命令書(様式第15号)又は都城市景観重要建造物(樹木)管理改善勧告書(様式第16号)により行うものとする。

第5章 緑化の推進

(駐車場の緑化)

第15条 条例第32条第1項に規定する駐車場の緑化基準は、次に掲げるものとする。

(1) 出入口を除く接道部分は、植樹帯を設置すること。

(2) 植栽を行うなど、敷地内の緑化を行うこと。

第6章 市民参加の景観形成

(みどりと景観のまちづくり団体の要件)

第16条 条例第33条第1項第2号に規定する要件は、次に掲げるものとする。

(1) 団体としての組織を備えていること。

(2) 多数決の原理が行われていること。

(3) 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し得ること。

(4) 代表の方法、総会の運営及び財産の管理に関することが規約に定められていること。

(みどりと景観のまちづくり団体の認定の申請)

第17条 条例第33条第2項に規定するみどりと景観のまちづくり団体の認定の申請は、みどりと景観のまちづくり団体認定申請書(様式第17号)により行わなければならない。

(みどりと景観のまちづくり団体の認定等の通知)

第18条 市長は、条例第33条第1項の規定によりみどりと景観のまちづくり団体の認定をしたときは、みどりと景観のまちづくり団体認定通知書(様式第18号)により、認定しないときは、みどりと景観のまちづくり団体認定申請却下通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(みどりと景観のまちづくり団体の取消通知)

第19条 市長は、条例第33条第3項の規定によりみどりと景観のまちづくり団体の認定を取り消したときは、速やかにみどりと景観のまちづくり団体認定取消通知書(様式第20号)により当該団体の代表者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、都城市都市景観条例施行規則(平成18年規則第205号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

景観計画区域内における行為の届出書に添付する図書

行為の種別

図書

種類

縮尺

備考

建築物及び工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

チェックシート


景観形成基準に適合しているか届出者で自己チェックしたもの

外構図

適宜

フェンス、門、塀等の仕上げ及び色彩(マンセル値表示)を記載したもの

植栽配置図

適宜

樹種、樹高、配置を記載したもの

完成予想図

(彩色)


建築物等及び周辺状況(道路、駐車場、植栽、外構等を含む。)がわかるもので、彩色されているもの(イメージパース等)

宅地の造成その他の土地の形質の変更

チェックシート


景観形成基準に適合しているか届出者で自己チェックしたもの

土地利用計画図

1/100以上

行為後の土地の形質状況を表示したもの

造成計画平面図、断面図など

1/100以上

造成法面、自然法面と擁壁の形状がわかるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

チェックシート


景観形成基準に適合しているか届出者で自己チェックしたもの

位置図

1/2,500以上

行為地を記載したもの

土地利用計画図

1/100以上

行為後の土地の形質状況を表示したもの

造成計画平面図、断面図など

1/100以上

造成法面、自然法面と擁壁の形状がわかるもの

現況カラー写真


当該敷地の全景、建築物等を建てる敷地場所、周辺のまちなみ風景がわかる写真

別表第2(第6条関係)

景観計画区域内における行為の通知書に添付する図書

行為の種別

図書

種類

縮尺

備考

建築物及び工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

チェックシート


景観形成基準に適合しているか届出者で自己チェックしたもの

位置図

1/2,500以上

行為地を記載したもの

配置図

1/100以上

敷地境界、建築物等(屋外附帯施設等を含む。)の位置を記載したもの

各面の立面図

(彩色、2面以上)

1/50以上

各部分の仕上げ及び色彩(マンセル値表示)、屋外附帯施設を記載したもので、彩色されているもの

外構図

適宜

フェンス、門、塀等の仕上げ及び色彩(マンセル値表示)を記載したもの

植栽配置図

適宜

樹種、樹高、配置を記載したもの

完成予想図

(彩色)


建築物等及び周辺状況(道路、駐車場、植栽、外構等を含む。)がわかるもので、彩色されているもの(イメージパース等)

現況カラー写真


当該敷地の全景、建築物等を建てる敷地場所、周辺のまちなみ風景がわかる写真

宅地の造成その他の土地の形質の変更及び屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

チェックシート


景観形成基準に適合しているか届出者で自己チェックしたもの

位置図

1/2,500以上

行為地を記載したもの

土地利用計画図

1/100以上

行為後の土地の形質状況を表示したもの

造成計画平面図、断面図など

1/100以上

造成法面、自然法面と擁壁の形状がわかるもの

現況カラー写真


当該敷地の全景、建築物等を建てる敷地場所、周辺のまちなみ風景がわかる写真

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都城市みどりと景観のまちづくり条例施行規則

平成25年9月24日 規則第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年9月24日 規則第42号
平成26年2月13日 規則第5号