○都城市こどもまんなか会議条例
平成25年6月21日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、都城市こどもまんなか会議の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び所掌事務)
第2条 次項に規定する所掌事務を執行し、こども施策を総合的に推進するため、次に掲げる機関等として、都城市こどもまんなか会議(以下「こどもまんなか会議」という。)を置く。
(1) こども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項に規定する協議会
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項に規定する審議会その他の合議制の機関
(3) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第19条第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会
(4) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項に規定する次世代育成支援対策地域協議会
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関
2 こどもまんなか会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) こども基本法第13条第2項に規定する事項を協議すること。
(2) 児童福祉法第8条第1項から第3項までに規定する事項を調査審議すること。
(3) 子ども・若者育成支援推進法第20条に規定する支援の内容について協議すること。
(4) 次世代育成支援対策推進法第21条第1項に規定する措置について協議すること。
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第5条に基づく母子保健事業の効果的な実施及び母子保健対策の在り方等について協議すること。
(6) 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第2条に規定する総合的な取組について協議すること。
(7) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事項を処理すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 こどもまんなか会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 前条第2項各号に掲げる事項を処理する上で必要と市長が認めた団体の代表者又はその指名する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 こどもまんなか会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、こどもまんなか会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会の設置)
第7条 第2条第2項各号に掲げる事項を処理するに当たり、必要に応じてこどもまんなか会議に部会を設置することができる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の意見を聴き、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 こどもまんなか会議の庶務は、こども部において所掌する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、こどもまんなか会議の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号の表福祉のまちづくり審議会委員の項の次に次のように加える。
子ども・子育て会議委員 | 日額 7,000円 | 同上 |
附則(令和2年9月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号の表中「子ども・子育て会議委員」を「こどもまんなか会議委員」に改める。