○都城市議会議員政治倫理規程
平成25年3月11日
都議会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、都城市特別職職員の倫理に関する条例(平成18年条例第8号)に定めるもののほか、都城市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 市民全体の代表者として、市政に携わる権能とその責務を深く自覚し、地方自治の本旨に基づいて、その使命の達成に努めなければならない。
(2) 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自らその疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位又は名誉を損なう一切の行為及びその職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市(市が設立した財団、市が出資している団体及び市が補助金を交付している団体を含む。以下同じ。)が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のためにその地位を利用して有利な取り計らいをしないこと。
(3) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしないこと。
(4) 市職員の採用、人事異動、昇格等に関する推薦、紹介等の行為をしないこと。
(5) 市民の範として、率先して交通安全の推進に努め、交通事故防止を心掛けること。
(6) 市から委託又は補助を受けている団体の役員に就任しているときは、選挙等の支援を受けるために、その地位を利用しないこと。
(政治倫理審査会の設置等)
第5条 議長は、前条の規定による審査請求を受け、その請求が妥当であると判断したときは、都城市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、これに当該審査請求に関する事項の審査を付託しなければならない。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議員のうちから議長が選任する。この場合において、委員が欠けたときは、議長は速やかに後任の委員を選任するものとする。
3 議長は、審査会の会議に出席し、発言することができる。
4 委員の任期は、付託された審査請求に関する事項の審査結果が議長に報告された日までとする。
5 審査会の組織及び運営は、次に定めるところによる。
(1) 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(2) 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(3) 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(4) 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(5) 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決する。
(6) 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、委員の3分の2以上の同意により、非公開とすることができる。
(7) 審査会の傍聴については、都城市議会傍聴規則(平成25年都議会規則第1号)の例による。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
8 前各項に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(審査会の職務等)
第6条 審査会は、前条第1項の規定により審査を付託されたときは、当該審査請求に関する事項の適否又は存否の審査を行うものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)に対して、審査会への出席を求め、事情聴取等を行い、又は関係資料の提出を求めることができる。
3 審査会は、対象議員に弁明の機会を付与しなければならない。
4 審査会は、審査の付託を受けた日から90日以内に、審査結果を審査結果報告書(様式第2号)により議長に報告しなければならない。ただし、議長がやむを得ない理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
5 議長は、審査結果報告書を受けたときは、その写しを審査請求者及び対象議員に送付するものとする。
(議員の協力義務)
第7条 議員は、審査会からの要請があるときは、その会議に出席して意見を述べ、又は関係資料を提出しなければならない。
(1) 議場において陳謝すること
(2) 議会における役職を辞任すること
(3) 議員の辞職勧告を行うこと
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査会及び議長が必要と認める措置
(兼業等の届出義務)
第10条 議員は、その任期開始の時点で就職している役職について、任期開始の日から30日以内に、兼業等届出書(様式第3号)により議長に届け出なければならない。
2 前項の届出内容に変更が生じたときは、変更が生じた日から15日以内に兼業等届出書によりその旨を議長に届け出るものとする。
3 議長は、前2項の規定による届出書を、議員の任期満了となる年度の末日まで保管するものとする。
4 第1項の規定により届け出なければならない役職の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の規定による特例有限会社を含む。)の取締役、監査役その他の役員並びに合同会社、合名会社及び合資会社の社員
(2) 前号に掲げる会社以外の法人又は団体の役員
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日都議会訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。