○都城市児童福祉法施行細則

平成24年6月11日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及びこれらに基づく命令に定めるところによる。

(関係台帳等)

第3条 市長は、障害児通所給付費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

2 都城市福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給申請)

第4条 法第21条の5の6の規定により障害児通所給付費の支給の申請をしようとする障害児の保護者(次条及び第6条において「申請者」という。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第5条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により支給の要否の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(処理期間)

第6条 市長は、第4条による申請に対する処分を当該申請のあった日から60日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る調査又は勘案事項の聴取に日数を要する等特別な理由がある場合は、当該申請のあった日から60日以内に当該申請者に対し当該申請に対する処分をするために要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支給決定の変更の申請)

第7条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、支給決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第7号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第10条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第11条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者(この条において「申請者」という。)は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 法第21条の5の4第2項の規定により市長が定める特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額と同額とする。

(1) 指定通所支援 法第20条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を越えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を越えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について支給の可否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第14条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者(この条において「申請者」という。)は、都城市障害者総合支援法施行細則(平成25年規則第9号。以下「障害者総合支援法細則」という。)第24条第1項に規定する相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を受ける指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者)に関する障害者総合支援法細則に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請について支給の可否を決定したときは、障害者総合支援法施行細則第24条第2項に規定する相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援事業者の変更)

第15条 計画対象者は、障害児相談支援事業者を変更するときは、障害者総合支援法細則第26条に規定する相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書について、受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第99号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市児童福祉法施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条、第10条及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

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都城市児童福祉法施行細則

平成24年6月11日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成24年6月11日 規則第35号
平成25年2月28日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第99号
平成28年3月31日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第26号
令和6年2月29日 規則第8号