○都城市障害者総合支援法施行細則

平成25年2月28日

規則第9号

都城市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第321号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護給付費及び訓練等給付費等の支給等(第4条―第15条)

第3章 地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費(第16条―第27条)

第4章 自立支援医療費及び療養介護医療費の支給等(第28条―第36条)

第5章 補装具費の支給等(第37条―第42条)

第6章 高額障害福祉サービス等給付費の支給等(第43条)

第7章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及びこれに基づく命令に定めるところによる。

(関係台帳等)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 介護給付費・訓練等給付費等支給管理台帳

(2) 地域相談支援給付費・計画相談支援給付費支給管理台帳

(3) 自立支援医療費・療養介護医療費支給申請及び決定簿

(4) 補装具費(購入・修理)支給申請及び決定簿

2 福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

第2章 介護給付費及び訓練等給付費等の支給等

(支給申請)

第4条 法第20条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請をしようとする者は、支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(介護給付費等の支給決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、法第20条第2項の規定に基づき調査を行うものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定をしたときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

6 市長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(処理期間)

第6条 市長は、第4条による申請に対する処分を当該申請のあった日から60日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る調査又は勘案事項の聴取に日数を要する等特別な理由がある場合は、当該申請のあった日から60日以内に当該申請者に対し当該申請に対する処分をするために要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(上限額管理者の決定等)

第7条 利用者負担上限額管理が必要な障害者等(以下この条において「上限額管理対象者」という。)は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式6号)について、受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、受給者証に上限額管理者名を記載し、当該上限額管理対象者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、上限額管理者の変更について準用する。

(支給決定の変更の申請)

第8条 法第24条第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする者は、支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更を決定したときは、支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、支給決定の変更に際し、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第11条 政令第16条の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第12条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者は、特例給付費支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の可否を決定したときは、特例給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を申請しようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について介護給付費の額の特例の要否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第17号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給等)

第14条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請をしようとする者は、支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について支給の決定をしたときは、支給(給付)決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給等)

第15条 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、特例給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定したときは、特例給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

第3章 地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費等の支給等

(地域相談支援給付費の支給申請)

第16条 法51条の6第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の申請をしようとする者は、支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。

(地域相談支援給付費の支給決定等)

第17条 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の決定をしたときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定をしたときは、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第18号。以下「相談支援受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(処理期間)

第18条 市長は、第16条による申請に対する処分を当該申請のあった日から60日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る調査又は勘案事項の聴取に日数を要する等特別な理由がある場合は、当該申請のあった日から60日以内に当該申請者に対し当該申請に対する処分をするために要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(給付決定の変更の申請)

第19条 法第51条の9第1項の規定により給付決定の変更の申請をしようとする者は、支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第51条の9第2項の規定により給付決定の変更の決定をしたときは、支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第20条 市長は、法第51条の10第1項の規定により給付決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書により当該給付決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 政令第26条の7の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(相談支援受給者証の再交付)

第22条 政令第26条の8の規定による相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給)

第23条 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする者は特例給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例給付費支給(不支給)決定申請書により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給等)

第24条 法51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けようとする者は相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第5条第16項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者)に関する相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号の2)を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請について計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第25条 市長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により計画相談支援対象障害者等(この条、次条及び第27条において「計画対象者」という。)に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた当該計画対象者は、受給者証又は相談支援受給者証を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の提出があったときは、受給者証又は相談支援受給者証に変更後のモニタリング期間を記載し、当該計画対象者に交付するものとする。

(指定特定相談支援事業者の変更)

第26条 計画対象者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書について、受給者証又は相談支援受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、受給者証又は相談支援受給者証の指定特定相談支援事業者名を変更し、当該計画対象者に交付するものとする。

(支給の取消し)

第27条 市長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により計画対象者に通知するものとする。

第4章 自立支援医療費及び療養介護医療費の支給等

(自立支援医療費の支給申請)

第28条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定の申請をしようとする者は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(支給認定)

第29条 市長は、法第54条第1項の規定による支給認定をしたときは、同条第3項の規定に基づき自立支援医療受給者証(様式第24号。以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の支給認定をしたときは、必要に応じ、自己負担上限額管理表(様式第25号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、自立支援医療却下決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更等)

第30条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請をしようとする者は、自立支援医療費支給認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定により支給認定を受けた者が、有効期間の延長による再度の支給認定を申請する場合又は医療の具体的方針の変更が生じた場合には、自立支援医療費支給認定申請書により市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項又は前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて支給認定を行うものとする。

(支給認定の取消し)

第31条 市長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第27号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(移送等の承認手続)

第32条 法第58条第1項の規定により、同条第3項各号に規定する自立支援医療費の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等の費用」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療移送等承認申請書(様式第28号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請について、移送等の費用を支給する必要があると認めたときは、自立支援医療移送等承認通知書(様式第29号)により、支給の必要がないと認めたときは、自立支援医療却下決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(記載事項変更の届出)

第33条 政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付)

第34条 政令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(療養介護医療費の支給等)

第35条 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとする者は、支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について支給の決定をしたときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第32号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給等)

第36条 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする者は、支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて支給決定を行うものとする。

第5章 補装具費の支給等

(補装具費の支給申請)

第37条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

(支給認定)

第38条 市長は、前条の規定による申請について支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)及び補装具費支給券(様式第35号。以下「支給券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請について却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第39条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結の上、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第40条 補装具費支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象者は、補装具費支給請求書(様式第37号)により市長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第41条 業者は、補装具費支給対象障害者等が当該業者より補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象者が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象者からの委任に基づき、補装具費支給対象者が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象者に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象者に代わり補装具費の支給を受けることができる。

2 前項の規定による補装具費の支給があったときは、補装具費支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 第1項に規定する補装具費支給の委任については、代理受領に係る補装具費支給請求書兼委任状(様式第38号)により行うものとする。

4 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象者から支払を受けたときは、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象者については、この限りでない。

5 業者は、補装具費の代理受領をしようとするときは、代理受領に係る補装具費支給請求書兼委任状に支給券を添えて市長に提出するものとする。

6 市長は、補装具費支給対象者又は業者が、偽りその他不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関連法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

7 業者は、補装具の引渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合を業者の負担により改善しなければならない。ただし、平成18年9月29日厚生労働省告示第528号の別表に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

8 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

9 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して個人情報を目的外に使用してはならない。また、第三者への提供も行ってはならない。

10 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して個人情報の漏洩等の事故が発生したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(代理受領に係る登録等)

第42条 前条の規定による補装具費の代理受領を受けようとする業者は、当該代理受領について登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする業者は、補装具費代理受領業者登録申請書(様式第39号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所概要及び略歴説明書

(2) 代表者の経歴書

(3) 技能検定合格証

(4) 設備状況説明書

(5) 販売実績説明書

(6) 事業所略図及び規模構造説明書

(7) 事業所の登記事項証明書(個人の場合は、住民票抄本)

(8) 定款(個人の場合は、不要)

(9) 印鑑証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補装具費代理受領業者登録通知書(様式第40号)により当該業者に通知するとともに、該当業者を登録するものとする。

4 市長は、第2項の規定による申請について、却下することを決定したときは、補装具費代理受領業者登録却下通知書(様式第41号)により、当該業者へ通知するものとする。

5 登録を受けた業者は、登録事項に変更があった場合及び当該事業を廃止又は休止する場合には速やかに市長に届け出なければならない。

6 市長は、業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 業者が不正の手段により登録を受けたとき。

7 業者は、前項の規定により登録を解除された場合は、解除の日までに販売又は修理を行った補装具費を市長に請求するものとする。

8 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を確認し、市長が正当と認めた額を業者に支払うものとする。

第6章 高額障害福祉サービス等給付費の支給等

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第43条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。

2 支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費の受領を指定障害福祉サービス事業者等に委任することができるものとする。

3 高額障害福祉サービス費の受領の委任を受けた指定障害福祉サービス事業者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(受領委任払用)(様式第43号)に高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(様式第44号)を添えて、市長に提出するものとする。

4 市長は、第1項又は前項の規定による申請について支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第45号)により当該支給決定障害者等又は指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

第7章 雑則

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第99号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市児童福祉法施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年9月5日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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都城市障害者総合支援法施行細則

平成25年2月28日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月28日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第99号
平成28年3月31日 規則第34号
平成28年9月5日 規則第47号
平成31年3月18日 規則第2号