○都城市職員の時差勤務に関する規程

平成24年2月21日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務条件の多様性を高めることにより、公務能率や市民サービスの向上を図るとともに、職員の健康維持及び年間の総労働時間数の縮減に努めるために、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、職員の時差勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差勤務」とは、業務遂行上、必要がある職員に対し、規則第3条第1項に規定する勤務時間及び第5条第2号に規定する休憩時間と異なる勤務時間及び休憩時間を割り振ることをいう。

(対象職員)

第3条 時差勤務の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び同法第19条第1項に規定する部分休業中の職員

(2) 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護をする職員

(3) 規則第3条第2項及び第3項に規定する1回の勤務に割り振られる勤務時間が7時間45分を超える職員

(4) その他任命権者が適当と認める職員

(対象業務)

第4条 時差勤務の対象業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 規則第3条第1項に規定する午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間(以下この項において「通常の勤務時間」という。)以外に勤務することにより公務能率又は市民サービスの向上が図られる業務

(2) 各種団体等との会議又は打合せ、公共工事等に係る説明会、用地交渉その他相手方の都合等により通常の勤務時間以外に実施が予定される業務

(時差勤務による勤務時間等)

第5条 所属長は、時差勤務により公務に対応する必要がある場合は、次の表に定める勤務区分により勤務時間及び休憩時間を割り振るものとする。

勤務区分

勤務時間の割振り

休憩時間の割振り

A

午前6時から午後2時45分まで

正午から1時間

B

午前6時30分から午後3時15分まで

正午から1時間

C

午前7時から午後3時45分まで

正午から1時間

D

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から1時間

E

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時から1時間

F

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から1時間

G

午前11時から午後7時45分まで

午後4時15分から1時間

H

午後0時から午後8時45分まで

午後4時15分から1時間

I

午後1時から午後9時45分まで

午後4時15分から1時間

2 所属長は、業務遂行上、やむを得ないと認めるときは、前項に掲げる表のAの項からIの項までの勤務区分に応じて定める休憩時間の割振りを変更することができる。

3 所属長は、業務遂行上、第1項に規定するもの以外の勤務時間及び休憩時間を割り振る必要があると認める場合は、午前6時から午後9時45分までの時間帯で別に勤務時間及び休憩時間を割り振ることができる。この場合において、勤務区分はJとする。

(時差勤務を命じられた日の取扱い)

第6条 時差勤務を命じられた日は、条例第5条に規定する週休日の振替(4時間の勤務時間の割り振り変更を除く。)条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間の指定(4時間の超勤代休時間を除く。)及び条例第10条第1項に規定する代休日の指定は、原則として行わないものとする。

2 時差勤務を指定された職員は、原則として当該時差勤務を指定された日において4時間を超える年次有給休暇を請求することができないものとする。

(命令手続等)

第7条 所属長が時差勤務による勤務を命令するときは、業務への影響を考慮し、原則として当該勤務日の1週間前までに時差勤務命令等整理簿(別記様式)により行うものとする。

(出勤簿)

第8条 所属長は、都城市職員服務規程(平成17年度訓令第42号)第6条に規定する出勤簿に時差勤務による勤務時間等の割り振りを記入するものとする。

2 記入については、「時差」とし、併せて第5条第1項又は第3項に規定する勤務区分を記入するものとする。

(報告)

第9条 職員課長は、必要があると認めるときは、所属長に対し、時差勤務の実施状況について報告を求めることができる。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市職員の時差勤務に関する規程

平成24年2月21日 訓令第22号

(令和2年1月24日施行)