○都城市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可申請の手続)

第2条 条例第2条の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営許可の申請をする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 墓地等の所在を示す位置図

(2) 墓地等の周囲500メートル以内にある人家、公園、学校、病院、河川、鉄道、国道、県道その他主要道路と当該墓地等の敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては、実測図、設計図及び配置図

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(5) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の全部又は一部が他人の所有地であるときは、その所有者の土地使用承諾書

(6) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、定款又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する規則の写し及び登記事項証明書並びに意思決定を証する書類

(7) 申請地の登記事項証明書及び公図の写し

(8) 他の法令により許可等を要する場合は、その許可証等の写し(許可等を申請中のときは、それを証する書類)

(9) 墓地等の維持管理に関する規程

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の墓地等経営許可申請書が提出されたときは、内容を審査し、許可が適当と認めるときは、墓地等経営許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、許可に際し条件を付することができる。

3 市長は、前項の審査の結果、許可することが不適当と認めるときは、墓地等(経営・施設変更・廃止)不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施設の変更許可の手続)

第3条 条例第2条の規定により墓地等の施設の変更許可の申請をする者は、墓地等施設変更許可申請書(様式第4号)に変更に係る前条第1項各号に掲げる書類及び既に受けている墓地等経営許可証又は墓地等施設変更許可証(様式第5号)の写しを添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の墓地等施設変更許可申請書が提出されたときは、内容を審査し、許可が適当と認めるときは、墓地等施設変更許可証を申請者に交付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、許可に際し条件を付することができる。

3 市長は、前項の審査の結果、許可することが不適当と認めるときは、墓地等(経営・施設変更・廃止)不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(廃止許可申請の手続)

第4条 条例第2条の規定により墓地等の廃止許可の申請をする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 既に受けている墓地等経営許可証又は墓地等施設変更許可証

(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び意思決定を証する書類

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(4) 建物その他施設の処分等について記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の墓地等廃止許可申請書が提出されたときは、内容を審査し、許可が適当と認めるときは、墓地等廃止許可証(様式第7号)を申請者に交付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、許可に際し条件を付することができる。

3 市長は、前項の審査の結果、許可することが不適当と認めるときは、墓地等(経営・施設変更・廃止)不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(工事完了の届出及び検査)

第5条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事を完了したときは、速やかに墓地等(新設・変更)工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、市長の検査を受けた後でなければ当該墓地等を使用に供してはならない。

(都市計画事業等に係る墓地又は火葬場の新設等の届出)

第6条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を受けた当該事業の事業主は、墓地等(新設・変更・廃止)(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類

(2) 墓地又は火葬場の新設又は変更の場合は、第2条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる書類

(3) 墓地又は火葬場の廃止の場合は、第2条第1項第1号第2号及び第7号に掲げる書類のほか、墓地にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第7条 墓地等の経営者は、第2条第1項若しくは第3条第1項の申請書又は前条の届書に記載した事項を変更した場合(当該変更について法第10条第2項の規定により許可を要するときを除く。)は、その日から10日以内に墓地等許可申請書等記載事項変更届(様式第10号)に変更を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(管理者の変更の届出)

第8条 墓地等の経営者は、墓地等の管理者を変更したときは、墓地等管理者変更届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年宮崎県規則第104号)の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)