○都城市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(墓地等の経営者の基準)

第3条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当すると認められるときに限り許可するものとする。

(1) 地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。

(2) 次に掲げるものが墓地又は納骨堂を経営しようとする場合であって、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めたとき。

 宗教法人が、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の目的を達成するため、信者の需要に応じた必要最小限の墓地又は納骨堂を同法第3条に定められた境内地に設けるとき。

 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が、現に設置している墓地又は納骨堂を移転、統合又は拡張整備しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があると市長が認めるとき。

(墓地の設置基準)

第4条 墓地は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 墓地の区域と学校、病院、公園及び住宅等との間に100メートル以上の距離があること。

(2) 墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること。

(3) 墓地の区域と隣接地との境界が明らかであること。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、前項第1号の規定は適用しない。

(1) 現に設置している墓地を災害の発生又は公共事業の実施により移転することが必要なとき。

(2) 現に設置している墓地を統合又は拡張整備するとき。

(3) 地方公共団体が、公営の墓地を設置するとき。

(納骨堂の設置基準等)

第5条 納骨堂の施設の設置場所は、寺院の境内又は墓地の区域内でなければならない。ただし、地方公共団体が設置するときは、この限りでない。

2 納骨堂の施設を他の建物の中に設置する場合にあっては、その区画を明らかにし、納骨堂であることを表示しなければならない。

(火葬場の設置基準)

第6条 火葬場は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1号の規定は適用しない。

(1) 火葬場の施設と学校、病院、公園及び住宅等との間に500メートル以上の距離があること。

(2) 火葬炉に、防臭、防音及び防じん等について十分な能力を有する装置が設けられていること。

(3) 火葬場の施設の周囲に塀又は樹木等による障壁が設けられていること。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年宮崎県規則第104号)の規定によりなされている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月23日 条例第23号

(平成24年4月1日施行)