○都城市事後審査型競争入札実施要領
平成23年12月9日
告示第296号
(趣旨)
第1条 この告示は、入札の透明性の向上及び公正な競争の促進を図るため、事後審査型競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「事後審査型競争入札」とは、開札後に入札参加資格の確認を行い、入札参加資格があると確認された者を落札者として決定する方式により行う競争入札をいうものとする。
(対象)
第3条 事後審査型競争入札の対象となる契約は、次に掲げる発注案件とする。
(1) 建設工事のうち建築一式工事については7,000万円以上のもの、その他の工事については3,500万円以上のもの
(2) 測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等の委託については3,000万円以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの
(落札者の決定方法)
第4条 事後審査型競争入札における落札者の決定については、都城市建設工事等競争入札の執行に関する要綱(平成17年度告示第27号。以下「要綱」という。)の規定にかかわらず、次条から第8条までに定めるところにより行うものとする。
(落札決定の保留)
第5条 入札執行者は、開札を行ったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(以下「第1順位の落札候補者」という。)を宣言し、落札者の決定を保留するものとする。ただし、最低の価格で入札した者が複数ある場合は、くじによる抽選を行い第1順位の落札候補者を決定するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた第1順位の落札候補者は、通知を受けた日から起算して2日以内(休祝日を除く。)に確認書類を提出しなければならないものとする。ただし、公告又は指名競争入札通知書に別に定めがある場合又は入札執行者が別に提出期限を指定した場合は、この限りでない。
3 入札執行者は、第1順位の落札候補者から確認書類の提出があったときは、当該確認書類により、入札参加資格の有無の確認を行うものとする。
4 第1順位の落札候補者が第1項に規定する期限内に確認書類を提出しなかったとき、又は入札参加資格を確認するために入札執行者が行った指示に従わなかったときは、当該第1順位の落札候補者のした入札は無効とみなす。
(確認手続の準用等)
第7条 入札執行者は、第1順位の落札候補者に入札参加資格がないと認めたとき、又は第1順位の落札候補者のした入札が無効とみなされたときは、第1順位の落札候補者の次に低い価格で入札した者(以下「次順位の落札候補者」という。)を新たな落札候補者として宣言するものとする。この場合において、次順位の落札候補者に係る入札参加資格の有無の確認手続については、前条の規定を準用する。
(落札決定)
第8条 入札執行者は、前2条の規定により落札候補者の入札参加資格を確認できたときは、その者に対し落札決定の通知を行い、契約書等の必要書類の提出を求めるものとする。
2 入札執行者は、前2条の規定により落札候補者の入札参加資格を確認できなかったとき又は落札候補者の入札が無効とみなされたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成28年8月1日告示第209号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日告示第359号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。