○都城市事業協同組合に係る総合数値の算定方法等に関する特例要領
平成23年8月19日
告示第198号
(目的)
第1条 この要領は、契約課が所掌する工事契約についての事業協同組合の受注機会の確保を図るため、都城市建設業者工事施工能力審査要領(平成22年度告示第182号。以下「審査要領」という。)に基づき施工能力を審査する場合における事業協同組合の総合数値の算定方法等に関する特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明(以下「適格組合証明」という。)を受けているものをいう。
2 この要領において「審査対象者」とは、事業協同組合(以下「組合」という。)が次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者のうちから指定した者をいう。この場合において、審査対象者の数は5を超えてはならないものとする。
(1) 当該組合の組合員であること。
(2) 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
(3) 当該組合の希望工事業種に属する工事を施工することについて建設業法第3条の規定による許可を受けている者であること。
(4) 市に競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。
(総合数値の算定方法に関する特例)
第3条 審査要領別表第1により点数化する場合における組合の総合評点の算定方法に関する特例については、次に定めるところによるものとする。
(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の年間平均完成工事高の評点は、当該組合及び各審査対象者の年間平均完成工事高の和とする。
(2) 技術職員数の評点は、許可を受けた建設業の種類ごとに算出した当該組合及び各審査対象者の技術職員数値のそれぞれの和とする。
(3) その他の審査項目(地域貢献)の評点は、当該組合及び各審査対象者について算定されるその他の審査項目(地域貢献)の評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した値)とする。
(技術者の等級要件に関する特例)
第4条 審査要領別表第3の技術者の等級要件に関する規定は、これを適用しないものとする。
(特例の適用)
第5条 前2条の規定は、組合の希望工事業種のうち当該組合が受けた適格組合証明に係る建設工事の種類に対応するものであって、かつ、同条による特例の適用を希望する旨の申出をしたものについて適用するものとする。
2 前項の申出は、組合の競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して行わせるものとする。
(1) 官公需適格組合であることを証する書面の写し
(2) 組合の役員名簿
(3) 組合員名簿
(4) 審査対象者の住所、商号又は名称、代表者及び役員の氏名
(5) 審査対象者の経営事項審査結果通知書の写し
(1) 適格組合証明を取り消されたとき。
(2) 審査対象者が第2条第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 第5条第2項第4号に掲げる事項に変更があったとき。
(4) 適格組合証明の更新を受けたとき。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。