○都城市小児用肺炎球菌ワクチン接種実施要綱

平成23年1月31日

告示第293号

(趣旨)

第1条 この告示は、肺炎球菌による感染症、特に侵襲性の感染症である髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎等の予防を目的として実施する小児用肺炎球菌ワクチン接種(以下「予防接種」という。)の円滑かつ適正な実施のために、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の実施対象者は、市内に住所を有する生後2月以上5歳未満の者で予防接種を希望するもの(以下「被接種者」という。)とする。

(接種時期、接種回数等)

第3条 予防接種の時期、回数及び接種量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 接種開始齢が生後2月以上7月未満の者 初回免疫を27日以上の間隔をおいて3回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0.5ミリリットルとする。ただし、3回目の接種は、1歳未満までに完了する。また、追加免疫を初回免疫終了後、60日以上の間隔をおいて1回皮下に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとする。当該接種は、標準として1歳から1歳3か月の間に行う。

(2) 接種開始齢が生後7月以上1歳未満の者 初回免疫を27日以上の間隔をおいて2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0.5ミリリットルとする。また、追加免疫を初回免疫終了後、60日以上の間隔をおいて1歳後に1回皮下に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとする。

(3) 接種開始齢が生後1歳以上2歳未満の者 60日以上の間隔で2回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0.5ミリリットルとする。

(4) 接種開始齢が生後2歳以上5歳未満の者 1回皮下に注射するものとし、接種量は、0.5ミリリットルとする。

2 他の予防接種との接種間隔は、生ワクチンの接種を受けた者は27日以上の間隔をあけ、不活化ワクチンの接種を受けた者は6日以上の間隔をあけて、予防接種を行うものとする。ただし、医師が必要と認めた場合に限り、他の予防接種ワクチンと同時に接種することができる。この場合において、医師は、小児用肺炎球菌ワクチンと他の予防接種ワクチンを混合して接種してはならない。

(説明及び同意の取得)

第4条 予防接種を行うに当たっては、被接種者の保護者に対して、予防接種の効果及び副反応並びに予防接種による健康被害の救済制度について理解を得るように適切な説明を行い、予診票により同意を得なければならない。

(予防接種の実施)

第5条 予防接種の実施に当たっては、ワクチン接種緊急促進事業実施要領(平成22年11月26日付け健発1126第10号厚生労働省健康局長通知)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期(一類疾病)の予防接種実施要領(平成17年7月29日付け健発第0729001号厚生労働省健康局長通知)及びこれに基づく命令に定めるところの規定を準用する。

(健康被害の救済)

第6条 健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条並びに都城市予防接種事故災害補償規則(平成18年規則第89号)の定めによるものとする。

(実施する医師及び場所)

第7条 予防接種は、市長の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名及び予防接種を行う場所について公告を行う。

(費用の負担)

第8条 予防接種費用の実費及び接種不可に係る費用の実費については、徴収しない。

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

都城市小児用肺炎球菌ワクチン接種実施要綱

平成23年1月31日 告示第293号

(平成23年2月1日施行)