○都城市木之川内ダム管理規程

平成23年3月31日

訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法(第7条―第11条)

第2節 放流の際にとるべき措置等(第12条―第18条)

第3章 洪水における措置に関する特則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市木之川内ダム等管理条例(平成22年条例第45号)に基づき、木之川内ダム(堤体、取水設備、放流設備、電気設備その他付帯設備を含む。以下「ダム」という。)の操作方法のほか、ダム及び木之川内貯水池(以下「貯水池」という。)の管理及び取水の基準に関し、国営都城盆地土地改良事業に係る水利使用規則(平成29年5月25日付け国九整専水第16号)第8条第1項及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4で準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 ダムに、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの訓令の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

3 第1項の管理主任技術者は、田野頭首工の管理主任技術者を兼ねるものとする。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 64.30メートル

 堤頂の標高 276.30メートル

 洪水吐(自由越流式)

(ア) 越流頂の標高 272.10メートル

(イ) 長さ 75.00メートル

 かんがい用取水施設

(ア) 取水用ゲート(多孔式斜樋)

 規模及び数 スライドゲート

φ90ミリメートル用 1.33メートル×1.32メートル×5門

φ1350ミリメートル用 1.94メートル×1.94メートル×1門(緊急用放流兼用)

 開閉に係る開度変化量

φ90ミリメートル用 1分間につき0.3メートル

φ135ミリメートル用 1分間につき0.1メートル

 下流河川放流施設

(ア) 河川維持放流用ゲート

 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート

内径φ250ミリメートル 1門

副ゲート 丸形高圧スライドゲート

内径φ250ミリメートル 1門

 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.05メートル

副ゲート 1分間につき0.1メートル

(イ) 緊急放流用ゲート

 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート

内径φ1000ミリメートル 1門

副ゲート 丸形高圧スライドゲート

内径φ1000ミリメートル 1門

 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.05メートル

副ゲート 1分間につき0.1メートル

 注水設備(集水用注水口)

導水管

2R=1800ミリメートル

 設計洪水流量 310立方メートル毎秒

(2) 貯水池

 直接集水地域の面積 5.1平方キロメートル

 間接集水地域の面積 18.4平方キロメートル

 湛水区域の面積 0.40平方キロメートル

 最大背水距離 2.1キロメートル

 設計洪水位 標高 273.70メートル(水位計による表示273.70メートル)

 常時満水位 標高 272.10メートル(水位計による表示272.10メートル)

 最低水位 標高 238.60メートル(水位計による表示238.60メートル)

 有効貯水容量 6,010,000立方メートル

(3) 取水口

 取水口

(ア) 本取水口(木之川内ダム)

宮崎県都城市山田町山田長尾国有林210林班地先(木之川内川左岸)

(イ) 集水用取水口(田野頭首工)

宮崎県都城市吉之元町4456番地先(庄内川左岸)

 注水口

集水用注水口

宮崎県都城市山田町山田長尾国有林214林班地先(木之川内川右岸)

(4) 最大取水量等

最大取水量等は、次の表のとおりとする。

期間

区分

4月1日から6月30日まで立方メートル毎秒

7月1日から8月31日まで立方メートル毎秒

9月1日から10月31日まで立方メートル毎秒

11月1日から3月31日まで立方メートル毎秒

年間総取水量千立方メートル

本取水口

(木之川内ダム)

1.342

1.981

1.347

0.693

13,820

(用語の定義)

第4条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 洪水とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が8.8立方メートル毎秒 以上であることをいう。

(2) 洪水 洪水が発生しているときをいう。

(3) 洪水警戒時 ダムに係る直接集水地域を含む予報区を対象として大雨警報が発せられ、その他洪水が発生する恐れが大きいと認められるに至ったときから、これらの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。

(貯水位の算定方法)

第5条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、ダムの取水設備に取り付けられた多孔式斜樋に併設する水位計(以下「貯水池内水位計」という。)の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第6条 貯水池への流入量は、次の事項に従って算定する。

(1) 田野頭首工からの取水による注水量は、頭首工流量調整ゲート前に設置された自記水位計の読みに基づいて算定する。

(2) 直接集水地域からの流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定したものを田野頭首工からの注水量との差引で算定する。

(3) 前号の貯水量の増分は、同号の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位に対応する貯水池の貯水量を別表第1により求め、これらを差引計算して算定するものとする。

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の最高限度)

第7条 貯水池における流水の貯留は、自流域からの流水が貯留される場合を除き、間接流域からの注水により常時満水位を超えてはならない。

(ダム貯留制限流量)

第8条 貯水池における流水の貯留は、次の要件に従って行わなければならない。

(1) 貯水池における流水の貯留は、次の表の各基準地点における河川流量の全てが、それぞれ同表の基準河川流量を超える場合に限り、その超える部分の最も小さいものの範囲内において行うものとする。

河川名

基準地点

基準河川流量

一級河川

木之川内川

ダム地点

5月11日から10月31日まで

11月1日から5月10日まで

0.429立方メートル毎秒

0.107立方メートル毎秒

一級河川

大淀川

国土交通省

高岡観測所

26立方メートル毎秒

(2) 前号に定めるもののほか、この水利使用に係る権原の発生前にその権原が生じた他の水利使用及び漁業に支障を生じないようにすること。ただし、既に貯水池に貯留された流水を引き続き貯留すること又はこれを取水することについては、この限りでない。

(放流量の増減の方法)

第9条 放流設備からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないように、別表第2に定めるところによってしなければならない。

(ダムから放流することができる場合)

第10条 ダムの放流設備からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 第3条第4号の表中の各々の期間において取水する必要があるとき。

(2) 第8条第2号の規定により貯水池から放流するとき。

(3) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると市長が認めたとき。

(取水量等の測定)

第11条 かんがい用水の取水及び貯留は、第3条第4号第8条及び都城市田野頭首工管理規程(平成22年度訓令第16号)第8条に規定する取水量等の範囲内で行うものとする。

2 かんがい用水の取水量と放流量は一括して取水した後、導水管(φ1,350ミリメートル)を通じて、利水用導水管(φ1,200ミリメートル)、緊急放流用ゲート(φ1,000ミリメートル)及び河川維持放流用ゲート(φ250ミリメートル)とに分水を行う。

3 かんがい用水の取水量の測定は、利水用導水管(φ1,200ミリメートル)に設けられた超音波流量計によって行うものとする。

4 下流河川への放流量は、導水管(φ1,350ミリメートル)に設けられた超音波流量計によって測定した流量からかんがい用水の取水量を差し引いた量で算定する。

第2節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の関係機関に対する通知)

第12条 法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、緊急放流用ゲートからの放流(以下「ダム放流」という。)により、下流河川の水位が急激に上昇する恐れがある場合に、ダム放流開始(ダム放流の中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に別表第3第1号の項に掲げる関係機関に対して、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第31条の規定により行うものとする。

2 前項の通知をするときは、国土交通省九州地方整備局長(以下「局長」という。)に対しても、別表第3第2号の項に掲げるところにより行うものとする。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第13条 法第48条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から新集迫橋下流地点2(ダム下流約2.6キロメートル)までの木之川内川の区間についてとるものとする。

2 令第31条の規定による警告は、別表第4に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約30分前に約5分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点における木之川内川の水位の上昇が開始されると認められる時の約30分前に約5分間

(3) 警報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における木之川内川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前

(ダムの操作に関する記録の作成)

第14条 ダムの緊急放流用ゲートを操作した場合には、次に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項のみ)を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えたときにおけるその開度

(3) ゲートの1回の開閉を始めたとき、及びこれを終えたときにおける貯水位、流入量及びダム放流量

(4) 最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量

(5) 法第48条の規定による通知(前条第2項の規定による警告を含む。)の実施状況

2 洪水吐から越流している場合においては、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 毎時の貯水位及び越流量

(2) 最大越流量が生じた時刻及び最大越流量

(3) 必要に応じて前項第5号に定める事項

(観測及び測定等)

第15条 ダムの管理及び操作に必要な事項については、別表第5に定めるところにより行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに別表第3に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

3 前項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第16条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、又は時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(地震発生後の臨時点検及び報告)

第17条 次の各号のいずれかに該当する地震が発生したときは、発生後において直ちに地震発生時間と地震計により観測された震度又は気象庁震度階及び目視によるダム状況の臨時点検を行い、別表第3(二)欄に掲げる関係機関に対し通報するとともに、発生後3時間以内に行う1次点検及び発生後24時間以内に行う2次点検を木之川内ダム点検記録表(別記様式)により報告しなければならない。ただし、最大加速度が80ガル未満である地震で、かつ気象庁震度階級が4以下である地震の場合で、1次点検において、被災が確認されない状況においては、ダム堤体及び貯水池周辺地山の2次点検を省略できるものとする。

(1) 宮崎地方気象台及び鹿児島地方気象台において発表された震度観測点である都城市高崎町大牟田、西諸県郡高原町西麓、霧島市霧島田口及び曽於市財部町南俣で、震度階4以上である地震

(2) ダムの堤体底部に設置された地震計により観測された地震動が25ガル以上である地震

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第18条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見された場合は、直ちに応急の措置をするとともに、別表第3第2号の項に掲げる関係機関に対し、その旨を通報しなければならない。

第3章 洪水における措置に関する特則

(洪水警戒時における措置)

第19条 洪水警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)、観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) 局長及び宮崎県知事に対し、別表第3の例により法第46条第1項の規定による通報をすること。

(5) 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第27条の規定の例により、ダムの操作に関する記録を作成すること。

(6) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ダム及び貯水池の管理上必要な措置をとること。

(洪水時における措置)

第20条 洪水時においては、前条第3号第4号及び第6号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法第49条の規定による記録の作成をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ダム及び貯水池の管理上必要な措置をとること。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年5月10日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市木之川内ダム管理規程の規定は、平成30年3月1日から適用する。

(平成31年4月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第6条関係)木之川内ダム貯水位~貯水量曲線図

標高

H

EL(m)

標高差

ΔH

(m)

貯水池面積

A

(m2)

平均面積

Aav

(Ai+Ai+1)/2

(m2)

区間貯水量

ΔQ

ΔH×Aav

(m3)

貯水容量

Q

ΣΔQ

(m3)

備考

223


0




最低標高 EL223.0m

224

1.0

400

200

200

200


226

2.0

4,200

2,300

4,600

4,800


228

2.0

9,000

6,600

13,200

18,000


230

2.0

13,900

11,450

22,900

40,900


232

2.0

18,600

16,250

32,500

73,400


234

2.0

23,300

20,950

41,900

115,300


236

2.0

29,200

26,250

52,500

167,800


238

2.0

38,800

34,000

68,000

235,800

D.W.L238.60m

240

2.0

48,300

43,550

87,100

322,900


242

2.0

60,900

54,600

109,200

432,100


244

2.0

73,400

67,150

134,300

566,400


246

2.0

85,700

79,550

159,100

725,500


248

2.0

95,700

90,700

181,400

906,900


250

2.0

109,000

102,350

204,700

1,111,600


252

2.0

122,800

115,900

231,800

1,343,400


254

2.0

139,400

131,100

262,200

1,605,600


255

1.0

149,600

144,500

144,500

1,750,100


255

0.0

162,100

155,850

0

1,750,100


256

1.0

171,800

166,950

166,950

1,917,050


258

2.0

193,500

182,650

365,300

2,282,350


260

2.0

217,000

205,250

410,500

2,692,850


262

2.0

239,100

228,050

456,100

3,148,950


264

2.0

262,700

250,900

501,800

3,650,750


266

2.0

289,200

275,950

551,900

4,202,650


268

2.0

320,500

304,850

609,700

4,812,350


270

2.0

351,800

336,150

672,300

5,484,650


272

2.0

396,100

373,950

747,900

6,232,550

F.W.L272.10m

274

2.0

409,100

402,600

805,200

7,037,750


276

2.0

459,900

434,500

869,000

7,906,750


278

2.0

496,300

478,100

956,200

8,862,950


280

2.0

535,000

515,650

1,031,300

9,894,250


画像

別表第2(第9条関係)木之川内ダム放流量増加制限曲線図

画像

当該時刻以降10分間における放流の増分

(m3/s)

当該時刻直前の放流量

(m3/s)

0.00

0.00

0.02

0.00

0.09

0.02

0.19

0.11

0.26

0.30

0.32

0.56

0.38

0.88

0.43

1.26

0.47

1.68

0.50

2.15

0.54

2.66

0.57

3.20

0.59

3.59

0.61

3.98

0.63

4.37

0.66

4.99

0.68

5.65

0.71

6.33

0.73

7.04

0.75

7.77

0.78

8.52

0.80

9.30

0.81

9.83

0.83

10.37

0.84

10.91

0.87

12.00

別表第3(第12条、第15条、第17条、第18条、第19条関係)通知を行うべき関係機関


通知の相手方

通知通報の方法

備考

名称

担当機関の名称

(1)

宮崎県知事

都城土木事務所総務課

FAX送信

電話確認


都城市長

都城市総務部危機管理課

警備員室

FAX送信

電話確認

警備員室へも報告

FAX送信

電話確認


都城警察署長

都城警察署地域課

FAX送信

電話確認


(2)

九州地方整備局長

宮崎河川国道事務所

占用調整課

FAX送信

電話確認


別表第4(第13条関係)木之川内ダム警報装置

警報局名

警報局の位置

構造又は能力

備考

サイレン

スピーカー

第1警報局

宮崎県都城市山田町山田地内

2.2kW 2方向

100W×2方向


第2警報局

宮崎県都城市山田町山田地内

0.75kW 2方向

50W×2方向


第3警報局

宮崎県都城市山田町山田地内

2.2kW 2方向

100W×2方向


第4警報局

宮崎県都城市山田町山田地内

0.75kW 2方向

50W×2方向


第5警報局

宮崎県都城市山田町山田地内

2.2kW 2方向

100W×2方向


第6警報局

宮崎県都城市山田町山田地内

0.75kW 2方向

50W×2方向


別表第5(第15条関係)木之川内ダム観測及び測定

観測又は測定すべき事項

観測施設

観測又は測定の回数

備考

名称

位置

構造能力

貯水位及び流入量

木之川内ダム管理所

都城市山田町山田地内

水晶圧力式自記水位計

毎日

(洪水時においては30分毎に1回、洪水警戒時においては1時間毎に1回)

流入量は第6条の規定により算定する。

降水量

転倒ます式自記雨量計

毎日

(洪水時及び洪水警戒時においては1時間毎に1回)


気象

ダム地点における天候、気温

毎日


水象

取水量、注水量、放流量、越流量

毎日

(洪水時においては30分毎に1回、洪水警戒時においては1時間毎に1回)


ダムの状況

変形

少なくとも毎四半期に1回


間隙水圧


漏水量

少なくとも毎月2回


貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況

少なくとも毎年度に1回


画像

都城市木之川内ダム管理規程

平成23年3月31日 訓令第15号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第15号
平成30年5月10日 訓令第4号
平成31年4月9日 訓令第1号
令和2年1月24日 訓令第11号